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住宅ローン完済後の抵当権抹消費用と生前贈与に関する疑問を徹底解説!
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抵当権を抹消するのにどのくらいの費用がかかるのか知りたいです。また、主人の会社からの借り入れと共有名義の関係で、私への生前贈与の問題が発生するのか不安です。
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産(この場合は住宅)に設定される権利です。
住宅ローンを完済すると、その担保としての役割を終えるため、抵当権を抹消する必要があります。これは、登記簿(不動産の所有権や権利関係を記録した公的な書類)から抵当権の記載を削除する手続きです。
費用は、主に以下の項目から構成されます。
これらの費用を合計すると、数万円から十数万円程度になります。正確な費用は、司法書士に相談して見積もりを取るのが確実です。
質問者様のケースでは、住宅ローン完済後に抵当権を抹消する必要があります。費用は、登録免許税と司法書士費用を合わせて数万円~十数万円程度を見込んでおきましょう。
抵当権の抹消手続きは、不動産登記法に基づいて行われます。
抵当権抹消は、必ず司法書士に依頼する必要はありません。ご自身で手続きすることも可能ですが、専門知識が必要であり、ミスにより手続きが遅延したり、不備があったりする可能性があります。スムーズな手続きのためには、司法書士への依頼がおすすめです。
複数の金融機関から借り換えをしている場合、各金融機関への連絡と手続きが必要です。完済後、速やかに抵当権抹消の手続きを進めることで、不動産の自由度が高まります。
抵当権抹消手続きが複雑な場合、複数の抵当権が設定されている場合、または手続きに不安がある場合は、司法書士への相談がおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
住宅ローン完済後の抵当権抹消には、登録免許税と司法書士費用が必要で、数万円~十数万円程度かかります。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。また、主人の会社からの借り入れが共有名義の住宅に対して行われたとしても、通常は生前贈与には該当しません。ただし、具体的な状況によっては税務上の問題が発生する可能性もゼロではありませんので、税理士への相談も検討することをお勧めします。
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