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住宅ローン完済後の根抵当権抹消:手続き方法、費用、相談窓口徹底解説

【背景】
先日、住宅ローンの完済を終えました。残債はありません。しかし、登記簿に根抵当権(抵当権が設定されている状態)がまだ残っているようで、気になっております。

【悩み】
この根抵当権を抹消する手続きについて知りたいです。弁護士、司法書士、行政書士など、どの専門家に依頼するのが適切でしょうか?また、それぞれにかかる費用はどのくらいになるのでしょうか?自分で手続きをすることは難しいのでしょうか?

完済済みなら司法書士に依頼がスムーズ。費用は数万円~数万円台後半。自分で手続きも可能だが、専門家依頼が安心。

根抵当権とは何か?その基礎知識

根抵当権(こんていとうけん)とは、住宅ローンなどの借入金を担保するために、不動産に設定される権利のことです。 簡単に言うと、お金を借りた際に、「この不動産を担保にします」という約束を法律的に保証する仕組みです。 借入金が完済されると、この根抵当権は不要になります。 登記簿(不動産の所有権や権利関係を記録した公的な書類)に記録されている根抵当権は、所有権の移転や売買など、不動産に関する様々な手続きに影響を与えるため、完済後は必ず抹消する必要があります。

根抵当権抹消手続き:具体的な方法

住宅ローンの完済後、根抵当権を抹消するには、金融機関から「債権消滅証明書」(借金がなくなったことを証明する書類)を発行してもらい、それを添付して、法務局に抹消登記の申請を行う必要があります。 この手続きは、自分で行うことも可能ですが、書類作成や手続きに不慣れな場合、ミスによるトラブルのリスクがあります。

根抵当権抹消に関わる法律と制度

根抵当権の抹消手続きは、不動産登記法(不動産に関する登記手続きを定めた法律)に基づいて行われます。 法務局は、この法律に基づき、抹消登記の申請を審査し、問題なければ登記簿から根抵当権を抹消します。

根抵当権抹消手続き:よくある誤解

「残債がないから、勝手に消えるだろう」と考える方がいますが、これは誤解です。 完済後も、手続きを行わない限り、根抵当権は登記簿に残ったままになります。 そのため、必ず手続きを行う必要があります。

根抵当権抹消:実務的なアドバイスと具体例

まず、金融機関に「債権消滅証明書」を請求しましょう。 その後、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、抹消登記に必要な書類を作成し、法務局への申請手続きを代行してくれます。 費用は、司法書士事務所によって異なりますが、数万円から数万円台後半が相場です。 自分で手続きを行う場合は、法務局のホームページなどで必要な書類や手続き方法を確認しましょう。

専門家への相談が適切なケースと理由

書類作成や手続きに不慣れな場合、あるいは、何か問題が発生した場合には、専門家(司法書士)に相談することをお勧めします。 専門家は、手続きに関する知識・経験が豊富で、スムーズな手続きをサポートしてくれます。 また、万が一、問題が発生した場合でも、適切な対応をしてくれます。

まとめ:スムーズな根抵当権抹消のために

住宅ローンの完済後、根抵当権を抹消するには、金融機関から「債権消滅証明書」を取得し、法務局に抹消登記を申請する必要があります。 自分で手続きを行うことも可能ですが、司法書士への依頼がスムーズで安心です。 費用は数万円から数万円台後半が相場です。 手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 早めの対応で、不動産に関するトラブルを防ぎましょう。

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