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住宅ローン完済後の自己破産と、自宅への居住継続について

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【悩み】
今回のケースでは、住宅ローンの返済を義理の息子さんが行う「第三者弁済」を予定されています。自己破産を検討する際に、この第三者弁済がどのような影響を与えるのか、詳しく見ていきましょう。
自己破産は、借金が返済できなくなった場合に、裁判所を通して借金の支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。しかし、自己破産には、免責を受けられないケースがあります。その一つが「偏頗弁済」です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、自己破産の手続きをする前に、特定の債権者(お金を貸した人)だけを優先して返済することです。これは、他の債権者との公平性を欠く行為とみなされ、免責が認められない原因となる可能性があります。
今回のケースでは、住宅ローンの返済を義理の息子さんが行うため、第三者弁済となります。この場合、原則として偏頗弁済にはあたりません。なぜなら、義理の息子さんは債権者ではなく、あくまで資金を提供する立場だからです。
ただし、注意点もあります。もし、義理の息子さんへの返済が、他の債権者への返済を妨げるような状況であれば、問題となる可能性はゼロではありません。たとえば、義理の息子さんへの返済が、自己破産直前に行われ、他の債権者への返済を事実上不可能にするような場合です。
自己破産に関する主な法律は「破産法」です。破産法では、偏頗弁済など、免責不許可事由(免責が認められない理由)が定められています。また、贈与税に関しては、所得税法や相続税法が関係してきます。
自己破産について、よく誤解される点があります。
今回のケースでは、自己破産前に住宅ローンを完済することで、自己破産後の生活への影響を最小限に抑えることができます。しかし、以下の点に注意が必要です。
義理の息子さんから資金提供を受ける場合、贈与税が発生する可能性があります。贈与税は、個人から財産を無償で受け取った場合に課税される税金です。年間110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要になります。
今回のケースでは、住宅ローンの返済資金として、義理の息子さんから資金提供を受けるため、贈与税が発生する可能性があります。贈与税の計算方法や、非課税となるケースなどについては、税理士に相談することをお勧めします。
自己破産により建物の権利を失った後、土地が親戚名義の場合、自宅に住み続けることは、いくつかの条件を満たせば可能となる場合があります。
まず、親戚の方との間で、賃貸借契約を結ぶことが考えられます。親戚の方が土地を所有し、建物を借りて住むという形です。この場合、家賃が発生します。
次に、親戚の方から建物を買い取るという方法も考えられます。自己破産後、経済的に余裕が出てきた場合に、建物を買い戻すことで、再び自宅の権利を得ることができます。
ただし、これらの方法は、親戚の方の協力が必要不可欠です。また、自己破産後、一定期間は、新たな借入が難しくなるため、資金計画を慎重に立てる必要があります。
今回のケースでは、自己破産、贈与税、自宅への居住など、様々な法的問題が絡み合っています。そのため、以下の専門家への相談を強くお勧めします。
それぞれの専門家に相談することで、ご自身の状況に合った最適な解決策を見つけることができます。
今回のケースでは、自己破産、贈与税、自宅への居住という、複数の問題が複雑に絡み合っています。以下に、重要なポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな決断です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
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