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住宅ローン完済後の自己破産と、贈与税、自宅居住について徹底解説
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* 自己破産で免責を受ける際に問題はないか?第三者弁済による住宅ローン完済は偏頗弁済(へんぱべんさい)に当たるか?
* 次女の配偶者からの資金提供は贈与税の対象になるか?
* 自己破産後、自宅に住み続けることは可能か?土地が親戚名義であるため、競売は難しいと予想しています。
自己破産とは、債務超過に陥った個人が裁判所に申し立てを行い、法的に債務を免除してもらう制度です(民事再生法とは異なります)。免責とは、裁判所が債務の支払いを免除する決定のことです。 免責が認められれば、多くの債務から解放されますが、一部の債務(税金など)は免責されません。
贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です。親族間であっても、一定額を超える贈与には贈与税がかかります。
抵当権とは、債務者が債権者に対して、特定の財産(ここでは土地と建物)を担保として提供し、債務不履行の場合にその財産を売却して債権を回収する権利のことです。
質問者様は、義理の息子さんから資金提供を受けて住宅ローンを完済した後、残りの債務について自己破産を検討されています。自己破産は可能ですが、免責が認められるかどうかは、裁判所の判断によります。
特に、第三者(義理の息子さん)からの弁済によって住宅ローンを完済している点が問題となる可能性があります。これは、偏頗弁済(特定の債権者だけを優遇する弁済)とみなされ、免責不許可となる可能性があるからです。裁判所は、債権者間に公平性を求めます。
今回のケースには、破産法(自己破産の根拠となる法律)、贈与税法(贈与税に関する法律)が関係します。 民事再生法は、事業を継続しながら債務整理を行う制度ですが、今回のケースでは、事業を営んでいないため、自己破産がより適切な選択肢と考えられます。
第三者弁済自体は違法ではありません。しかし、自己破産を前提に、特定の債権者(住宅ローン会社)だけを優先的に弁済することは、他の債権者との公平性を欠く偏頗弁済と見なされる可能性があります。 裁判所は、債務者の財産をすべての債権者に公平に分配することを目指します。
自己破産は複雑な手続きを伴います。偏頗弁済に該当するかどうかの判断は、個々の状況に依存し、専門家の判断が必要です。弁護士に相談し、最適な解決策を検討することを強くお勧めします。弁護士は、債務整理のプロとして、免責の可能性を高めるための戦略を立ててくれます。
自己破産の手続きは複雑で、専門知識が必要です。誤った手続きを行うと、免責が認められないだけでなく、新たな問題を引き起こす可能性があります。弁護士などの専門家に相談することで、適切な手続きを進め、免責の可能性を高めることができます。
義理の息子さんからの資金提供による住宅ローン完済後の自己破産は、偏頗弁済とみなされる可能性があり、免責が認められないリスクがあります。贈与税についても、資金提供の額によっては課税される可能性があります。自宅に住み続けることは難しいでしょう。自己破産を検討する際は、必ず弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けてください。 自己破産は、人生における大きな決断です。専門家の力を借りて、慎重に進めることが重要です。
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