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住宅ローン完済後も残る担保!根抵当権と不動産の扱い方を徹底解説

【背景】
以前、銀行から住宅ローンを借りていましたが、完済しました。

【悩み】
完済した今でも、不動産には根抵当権(根抵当権設定登記)が残っていると思うのですが、この担保を銀行から返してもらう必要はないのでしょうか?また、根抵当権が残っていても、不動産は普通に売買したり、抵当権をつけたまま賃貸に出したりできますか?不安です。

完済後は抹消登記が必要。通常は銀行が手続きします。

住宅ローンの完済と根抵当権の抹消

住宅ローンを組む際、多くの人が「根抵当権」という言葉を耳にするでしょう。これは、借主(あなた)が銀行に返済できなくなった場合に備え、銀行が借主の不動産を差し押さえる権利を担保するための制度です(担保不動産)。 簡単に言うと、銀行が「この不動産を担保にするからお金を貸しますよ」という約束です。

この根抵当権は、登記所に「根抵当権設定登記」として記録されます。 登記簿(不動産の権利関係を記録した公的な書類)に記録されることで、第三者にもその権利関係が明確になります。

ローンの完済と根抵当権の抹消:銀行の義務

住宅ローンを完済した後は、この根抵当権は不要になります。 銀行は、ローンの完済を確認した後、登記所に「根抵当権抹消登記」の手続きを行う義務を負っています。 これは、銀行にとって、担保不動産に対する権利を放棄する手続きです。

根抵当権抹消登記の手続き

通常、銀行はローンの完済後、自動的に抹消登記の手続きを進めてくれます。 しかし、万が一、銀行から連絡がない場合や、手続きが遅れている場合は、積極的に銀行に確認しましょう。 手続きには、一定の手数料がかかる場合もあります。

根抵当権が残ったままでも不動産は使える?

根抵当権が抹消されていない状態でも、不動産を売買したり、賃貸に出したりすることは、原則として可能です。 ただし、売買や賃貸の際に、買主や借主は登記簿を確認し、根抵当権の存在を認識することになります。 このため、売買価格の交渉や賃貸契約の条件に影響が出る可能性があります。 また、売買や賃貸契約をスムーズに進めるためにも、なるべく早く根抵当権を抹消しておくのが望ましいでしょう。

誤解されがちなポイント:根抵当権と所有権

根抵当権は、不動産の所有権とは別物です。 根抵当権はあくまでも、債権を担保するための権利です。 あなたは、ローンの完済後も不動産の所有権を保持しています。 所有権と根抵当権は混同しないように注意しましょう。

実務的なアドバイス:抹消登記の確認と催促

ローンの完済後、数ヶ月以内に銀行から抹消登記完了の通知が届くはずです。 もし届かない場合は、すぐに銀行に連絡を取り、手続きの進捗状況を確認しましょう。 必要であれば、書面で抹消登記の催促を行うことも有効です。 また、登記簿を自身で確認することも可能です(法務局で閲覧できます)。

専門家に相談すべき場合

銀行とのやり取りがうまくいかない場合、または、抹消登記に関する手続きに不安がある場合は、不動産会社や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。

まとめ:完済後の手続きは重要です

住宅ローンの完済後も、根抵当権の抹消登記という重要な手続きが残っています。 銀行に任せきりにせず、定期的に進捗状況を確認し、必要であれば積極的に連絡を取りましょう。 スムーズな手続きを進めることで、今後の不動産取引を円滑に進めることができます。 不明な点があれば、専門家への相談も検討しましょう。

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