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  • 【絶対NG】親の「名義借り」で住宅ローンを組むのは犯罪?バレた場合のリスクと末路を徹底解説

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住宅ローンの審査が厳しく、親の名義を借りてローンを組む「名義借り」を不動産会社から提案されました。このような方法は、法的に許されるのでしょうか?また、将来どのようなリスクがありますか?

結論から言うと、親の「名義借り」で住宅ローンを組むことは、金融機関を欺く契約違反行為であり、発覚した場合はローンの一括返済を求められるなど、極めて深刻な事態を招く許されない方法です。

住民票の移動を伴うなど、悪質なケースでは詐欺罪に問われる可能性すらあります。不動産会社の安易な提案には、絶対に乗ってはいけません。この記事では、なぜ「名義借り」が絶対に許されないのか、その法的な理由と、実行してしまった場合に起こりうる最悪のシナリオについて、詳しく解説します。

「名義借り」が不正行為である3つの理由

不動産会社の担当者から「よくあることですよ」などと軽く言われたかもしれませんが、「名義借り」は複数の法律や契約に違反する、極めて悪質な行為です。

1. 金融機関に対する「詐称」にあたる

住宅ローンは、原則として**「申込者本人が居住するための住宅」**に対して融資が実行されます。今回の場合、お義母様は同居しないとのことですので、お義母様が「私が住みます」としてローンを申し込むことは、金融機関に対して重大な事実を偽って(詐称して)お金を借りる行為に他なりません。これは、ローン契約の根本を揺るがす重大な契約違反です。

2. 団体信用生命保険(団信)の告知義務違反

住宅ローンを組む際には、通常、団体信用生命保険(団信)への加入が必須です。団信は、ローン契約者に万が一のことがあった際に、ローン残高が保険金で支払われる生命保険の一種です。この保険の被保険者は、当然、その家に住むローン契約者本人でなければなりません。住んでもいないお義母様を被保険者とすることは、保険会社に対する告知義務違反となります。最悪の場合、保険金が支払われず、ローンだけが残るという事態も起こり得ます。

3. 悪質な場合は「詐欺罪」に問われる可能性

もし、金融機関を欺くために、お義母様の住民票を一時的に建築地の住所に移すなどの行為をすれば、それは単なる契約違反では済みません。刑法の「詐欺罪」に問われる可能性すらある、極めて悪質な犯罪行為です。

もし「名義借り」がバレたらどうなる?起こりうる4つの悲劇

「バレなければ大丈夫」ということは決してありません。金融機関は、定期的な郵便物や税金の通知などから、契約者が実際に住んでいないことを把握する可能性があります。発覚した場合、以下のような悲劇が待っています。

悲劇1:住宅ローンの一括返済請求

契約違反が発覚した場合、金融機関は「期限の利益の喪失」を理由に、ローン残高の全額を一括で返済するよう請求してきます。数千万円もの現金を即座に用意できる人はほとんどいません。

悲劇2:家を手放さざるを得なくなる(競売)

一括返済ができない場合、金融機関は担保である家を差し押さえ、**競売(きょうばい)**にかけます。競売での売却価格は市場価格より大幅に安くなることが多く、家を失った上に、ローンだけが残るという最悪の事態になりかねません。

悲劇3:相続時に必ずトラブルになる

これが最も見落とされがちな、最悪のリスクです。家の登記名義人はお義母様なので、法律上、その家はお義母様の財産です。もしお義母様が亡くなられた場合、その家は**お義母様の相続人(ご主人の兄弟など)**が相続することになります。あなたがた夫婦がローンを返済してきたにも関わらず、義理の兄弟から「これは母の家だから出ていってくれ」と言われても、法的には対抗するのが非常に難しいのです。まさに、乗っ取りのような事態が発生します。

悲劇4:将来の売却やリフォームができない

将来、家を売りたくなったり、リフォームローンを組みたくなったりしても、所有名義人であるお義母様の実印や印鑑証明書がなければ、一切の手続きができません。「連絡も取らない状態」のお義母様の協力が、将来にわたって必要不可欠になってしまうのです。

この記事の重要ポイント

  • ポイント1:親の「名義借り」による住宅ローンは、金融機関に対する詐称行為であり、重大な契約違反です。絶対に手を出してはいけません。
  • ポイント2:発覚すれば、ローンの一括返済を求められ、最悪の場合、家を失い借金だけが残る「競売」に至ります。
  • ポイント3:たとえ発覚しなくても、将来、親の相続が発生した際に、家が他の相続人(義理の兄弟など)の物になり、乗っ取られてしまうという最大のリスクを抱えます。

まとめ:「名義借り」を勧める不動産会社は信用するな

最後に、今回のポイントを整理します。

  • 「名義借り」は不正行為:契約違反であり、悪質な場合は犯罪です。
  • **待っているのは破綻の道:**発覚すれば一括返済、発覚しなくても相続時に家を失う、という悲劇的な結末しかありません。
  • **正しい対策を:**住宅ローンの審査が厳しいのであれば、取るべき道は「名義借り」という不正行為ではありません。頭金を増やす、より価格の安い物件を探す、あるいは「フラット35」など審査基準の異なるローンを検討するといった、正当な方法でマイホーム計画を見直すべきです。

そもそも、顧客にこのような極めて危険な不正行為を提案する不動産会社の担当者は、あなたの将来のことなど考えず、目先の自分の手数料のことしか考えていない、信用に値しない担当者であると断言できます。

マイホームの購入は、ご家族の幸せな未来を築くためのものです。その土台が、不正と嘘であってはなりません。今回の提案はきっぱりと断り、あなたの家族に親身に寄り添ってくれる、誠実な不動産会社や金融機関を探すことから、もう一度始めてみてください。

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