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住宅ローン控除の借り換えと離婚!名義変更後の控除額は?【連帯債務から単独債務へ】

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住宅ローン控除の金額が、借り換え後どうなるのか分かりません。名義が単独になったことで、控除額が30万円になるのか、それとも以前と同じ15万円のままなのか不安です。
住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローンについて、一定の条件を満たす場合に、所得税から控除できる制度です(所得税の税額を減らすことができる制度)。 控除額は、住宅ローンの残高の1%を上限として計算されます。 ただし、控除対象となる住宅ローンの金額には上限があり、1,000万円が一般的です(控除対象となる住宅ローンの金額は、住宅の種類や取得時期によって異なります)。 また、控除期間も10年間が一般的です。
今回のケースでは、離婚後、住宅の名義が単独になり、借り換えを行ったとしても、住宅ローン控除の対象となる金額は変わりません。 当初、連帯債務者であったため、控除対象額が1,500万円(3,000万円の半分)であったのは、あくまで税務上の扱いが連帯債務者であったためです。 借り換え後、単独名義で住宅ローンを組んだとしても、住宅そのもの、そして控除対象の住宅ローンの金額は変わっていないため、控除対象額は1,500万円のままです。 したがって、控除額は1,500万円の1%である15万円(上限100万円)となります。
住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第68条の2に規定されています。 この法律に基づき、国税庁が詳細な要件や計算方法を定めています。
多くの方が、住宅の名義変更と住宅ローン控除額の変更を混同しがちです。 住宅の名義変更は、所有権の移転を意味しますが、住宅ローン控除の対象額は、住宅ローンの契約内容や、そのローンが組まれた時期、そして住宅の種類によって決定されます。 名義変更だけでは、控除対象額は自動的に変わりません。
例えば、3,000万円の住宅ローンを借り入れ、10年間の控除期間であれば、年間15万円(1,500万円 × 1%)の控除が受けられます。 これは、名義が単独であっても、連帯債務であっても、住宅ローン契約と控除対象額が変わらない限り変わりません。 控除額が変わるのは、借り換えによって住宅ローンの残高が変化した場合、または控除期間が終了した場合などです。
住宅ローン控除の計算は複雑な場合があり、ご自身の状況に合った控除額を正確に計算することが難しい場合があります。 控除対象となる住宅の種類や、ローンの種類、控除期間などによって計算方法が異なるためです。 確定申告の際に、誤った計算をしてしまうと、税金の還付額が少なくなる、もしくは逆に過剰に還付されてしまう可能性があります。 不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
住宅ローン控除の対象額は、住宅の名義変更だけでは変わりません。 借り換え後も、当初の控除対象額(1,500万円)に基づいて計算されます。 控除額の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な計算を行うことで、税制の恩恵を最大限に受けることができます。
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