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住宅ローン控除の確定申告で「取得対価の額」は?ペアローンで住宅を購入した場合の注意点

【背景】
昨年、夫婦でペアローン(共同で住宅ローンを組むこと)を利用して住宅を購入しました。住宅の代金は折半し、購入金額全額をローンで賄いました。登記も持ち分2分の1です。

【悩み】
今年の確定申告で住宅ローン控除を申請する際、「取得対価の額」に購入金額全額を入力すべきか、それとも各自が支払った半額を入力すべきか迷っています。確定申告書のよくある質問にも明確な記載がなく、不安です。

取得対価の額は購入金額全額です。

回答と解説

テーマの基礎知識(住宅ローン控除とは?)

住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定の条件を満たせば、年末のローン残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です(所得税の負担が軽減されます)。控除を受けるには、確定申告が必要です。 控除額は、住宅ローンの種類や購入額、ローンの期間などによって異なります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、「取得対価の額」には、住宅の購入金額全額(例:4000万円)を入力します。 夫婦でペアローンを組んでいても、住宅の所有権は共有であり、ローンを組んだ金額がそれぞれいくらであっても、控除を受けるための「取得対価」は住宅の全体の購入価格です。

関係する法律や制度

住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第68条の2などに規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「自分が支払った金額だけを入力する」という点があります。 しかし、住宅ローン控除は、住宅の取得自体に対する控除であり、ローンを誰がどれだけ負担したかとは直接関係ありません。 共有で所有している住宅全体に対する控除であることを理解することが重要です。 持ち分欄は、所有権の割合を示すものであり、「取得対価の額」とは別個に記載する項目です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

確定申告書には、「取得対価の額」と「共有持分」の欄が別々にあります。 「取得対価の額」には購入金額全額を、「共有持分」には2分の1(0.5)と入力します。 例として、4000万円の住宅を購入し、夫婦それぞれ2000万円のローンを組んだ場合、「取得対価の額」は4000万円、「共有持分」は0.5となります。

  • 取得対価の額: 4000万円
  • 共有持分: 0.5

それぞれの控除額は、所得税法に基づいて計算されます。 税務署のホームページや税理士などの専門家に相談することで、正確な計算方法を確認できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅ローン控除の計算は複雑な場合があり、誤った申告はペナルティにつながる可能性があります。 以下のような場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 複雑な住宅ローン:複数のローンを組んでいる場合など。
  • 不動産の状況が複雑:土地と建物を別々に購入した場合など。
  • 確定申告に自信がない場合:初めて確定申告をする場合など。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

ペアローンで住宅を購入した場合でも、「取得対価の額」には住宅の購入金額全額を入力します。 共有持分は別途記載します。 複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な申告を行い、住宅ローン控除のメリットを最大限に活用しましょう。 控除額の計算は、税務署のホームページや税理士などの専門家に確認することをお勧めします。

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