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住宅ローン控除の確定申告:夫婦共有住宅と土地の持分、控除額の計算方法

【背景】
夫と妻で住宅ローンを組んで家を建てました。建物の持分は夫と妻で50%ずつ、土地の持分は私が100%です。

【悩み】
妻の確定申告で、「住宅の新築又は土地付きの新築住宅を購入した」を選択して作成していますが、土地の購入資金を入力する場所がありませんでした。連帯債務の入力ページにある「取得した資産に係る借入金等の状況」に土地の購入金額を入力すれば良いのでしょうか? また、オーバーローン(※借入額が物件価格を上回る状態)のため、夫と妻の自己資金負担額は持分に応じて入力しましたが、夫と妻の入力金額が違っていても大丈夫でしょうか?

土地購入費用は控除対象外。連帯債務欄への入力は不要です。

回答と解説

テーマの基礎知識(住宅ローン控除とは?)

住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローン(※住宅の購入や建築、増改築などに伴い、金融機関から借り入れたお金)の利息の一部を、所得税から控除できる制度です。(※所得税の負担を軽減する制度)。 控除対象となるのは、住宅の取得費用(※住宅を購入したり建築したりする際に必要な費用)に充てられた借入金です。 重要なのは、控除の対象となるのは「住宅」の取得費用であって、「土地」の取得費用ではないということです。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、奥様の確定申告において、土地の購入資金は住宅ローン控除の対象外となります。そのため、「取得した資産に係る借入金等の状況」欄に土地の購入金額を入力する必要はありません。 入力すべきは、住宅部分の取得に充てられた借入金だけです。

関係する法律や制度

住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第22条の2に規定されています。 この法律に基づき、国税庁が作成した確定申告書等作成コーナーのガイドラインに従って申告を行う必要があります。

誤解されがちなポイントの整理

住宅ローンを夫婦で連帯債務(※借金の責任を複数人で共有すること)で組んだ場合、土地の持分がどちらか一方であっても、住宅部分の取得費用に充てられた借入金については、それぞれが自分の持分に応じて控除を受けることができます。 しかし、土地の購入費用は控除対象外であることを理解することが重要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、住宅取得費用が3000万円で、そのうち土地代が1000万円、建物代が2000万円だったとします。住宅ローン控除の対象となるのは、建物代に充てられた2000万円の借入金部分です。 奥様は、住宅部分の取得費用に充てられた借入金について、ご自身の持分(50%)相当額を申告すれば良いのです。 夫と妻の入力金額が異なるのは、それぞれの自己資金負担額や住宅持分が異なるためであり、問題ありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅ローン控除の計算は複雑な場合があり、誤った申告をしてしまうと税務調査の対象となる可能性があります。 特に、オーバーローンや複数の借入金がある場合、ご自身で計算するのが難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な計算を行い、適切な申告をサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 住宅ローン控除は、住宅部分の取得費用に充てられた借入金が対象です。土地の購入費用は対象外です。
* 夫婦で連帯債務を負っていても、それぞれが自身の持分に応じた控除を受けることができます。
* オーバーローンや複雑な状況の場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

この解説が、住宅ローン控除の確定申告に関する疑問を解消する助けになれば幸いです。

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