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住宅ローン控除の確定申告:夫婦共有名義でローンを組んだ場合の注意点

【背景】
昨年9月に中古住宅を購入しました。物件は住宅ローン控除の適用物件です。夫と妻の共有名義(持ち分はそれぞれ半分)でローンを組み、妻が債務者、夫が連帯債務者です。私たち夫婦は会社員で、他に収入はありません。

【悩み】
確定申告書Aで申告することになると思うのですが、夫婦それぞれが確定申告をする必要があるのか知りたいです。また、会社で年末調整済みで源泉徴収票はありますが、生命保険料控除証明書も再度添付する必要があるのかどうか不安です。年末調整で提出済みなので、再発行手続きが必要になるのが面倒なので、できれば避けたいです。

夫婦それぞれが確定申告し、生命保険料控除証明書は不要です。

回答と解説

住宅ローン控除の基礎知識

住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借入れた住宅ローン(住宅金融支援機構などから借り入れたものなど)の利息の一部を、所得税から控除できる制度です。 控除を受けるには、確定申告が必要です。 控除額は、住宅ローンの種類や借入額、住宅の価格などによって異なります。 控除期間は最長10年間です。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、夫婦共有名義で住宅を購入し、妻が債務者、夫が連帯債務者となっています。住宅ローン控除は、住宅ローンの債務者である妻が、自身の所得に対して控除を受けます。夫は連帯債務者であるため、直接控除を受ける資格はありませんが、妻の確定申告をサポートする必要があります。そのため、**夫婦それぞれが確定申告を行う必要はありません。妻のみが確定申告を行うことで、住宅ローン控除を受けることができます。**

関係する法律や制度

住宅ローン控除に関する規定は、所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第15条の2に規定されています。

誤解されがちなポイントの整理

共有名義の場合、多くの方が「二人とも申告しなければならない」と誤解しがちです。しかし、住宅ローン控除は、ローンの債務者である者に適用されます。連帯債務者は、債務の責任を負いますが、控除の対象にはなりません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

妻が確定申告を行う際には、源泉徴収票と住宅ローンの支払明細書(利息の支払額がわかるもの)が必要です。 生命保険料控除証明書は、年末調整で既に提出済みであれば、再提出は不要です。 確定申告書Aの該当欄に必要事項を記入し、書類を添付して提出しましょう。 確定申告の際には、税務署のホームページや税理士などの専門家のアドバイスを受けることも有効です。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅ローンの種類が複雑であったり、他の所得控除と組み合わせる場合など、確定申告が複雑になる可能性があります。 また、所得状況が複雑な場合や、控除額の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告を行い、税制上のメリットを最大限に享受できます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 夫婦共有名義で住宅ローンを組んだ場合、債務者である妻のみが住宅ローン控除の確定申告を行います。
* 連帯債務者である夫は、確定申告する必要はありません。
* 年末調整で提出済みの生命保険料控除証明書は、再提出する必要はありません。
* 確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

この解説が、皆様の確定申告のお役に立てれば幸いです。

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