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住宅ローン控除の落とし穴!ペアローンで控除額が激減した理由を徹底解説

【背景】
* 平成16年に夫とペアローンで3000万円の住宅ローンを組んでマイホームを購入しました。(夫1500万円、妻1500万円)
* 1年目~8年目は借入残高の1%が住宅ローン控除として還付されていました。
* 9年目(今年)から還付率が0.5%に下がりました。
* 市役所で住宅ローン控除の手続きをしたところ、還付額が予想より大幅に少なく、3万円程度と言われました。
* 計算明細書には「あなたの共有部分」として家屋と土地の取得対価の額の1/2が記載されていました。

【悩み】
住宅ローン控除の還付額が、予想よりも大幅に少ない理由がわかりません。なぜ持分が考慮され、還付額が半分程度になってしまうのでしょうか? 法律が変わったのでしょうか? また、残りの半分はどうなるのでしょうか?

住宅ローン控除は、持分に応じて計算され、控除額が減少します。

住宅ローン控除の基礎知識

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローンの借入金残高に対して、一定の割合の税金が戻ってくる制度です。 これは、住宅取得を促進するための国の政策です。 控除率は、借入期間によって異なり、借入開始から一定期間は高い控除率が適用され、その後は段階的に低くなります。 質問者様のケースでは、当初は1%、その後0.5%に下がったということです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、ペアローンであり、住宅の所有権が夫婦で共有されている(おそらく持分はそれぞれ1/2)ため、控除対象となる借入金の額は、ご自身の持分である1500万円ではなく、取得価額の1/2(家屋と土地の取得価額の合計の半分)となります。 市役所職員の説明の通り、控除額は、この1/2の金額に対して0.5%が適用されるため、還付額が減少したのです。 法律が変わったのではなく、最初からこの仕組みが適用されていました。

関係する法律や制度

関係する法律は、所得税法です。 所得税法第22条の2には、住宅借入金等特別控除の規定が詳細に記載されています。 この法律に基づき、税務署が計算を行っています。

誤解されがちなポイントの整理

多くの方が誤解しやすい点は、「借入額=控除対象額」と勘違いすることです。 ペアローンや共有物件の場合、控除対象額は、あなたの持分に応じた取得価額となります。 借入額がそのまま控除対象額になるわけではない点に注意が必要です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、住宅取得価額が1400万円で、質問者様の持分が1/2の場合、控除対象額は700万円となります。 控除率が0.5%であれば、控除額は700万円 × 0.5% = 3万5千円となります。 これは、借入残高ではなく、取得価額の持分に対して計算されるため、借入残高が1300万円であっても、控除額は700万円の0.5%になります。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅ローン控除の計算は複雑なため、ご自身で計算して間違いがないか不安な場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、共有物件や複雑なローン契約の場合、専門家のアドバイスを受けることで、正確な控除額を把握し、税金対策を適切に行うことができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

住宅ローン控除は、借入額ではなく、あなたの持分に応じた取得価額に対して計算されます。 ペアローンや共有物件の場合は、この点を十分に理解する必要があります。 控除額が予想より少ない場合は、計算明細書をよく確認し、必要であれば税理士などの専門家に相談しましょう。 控除率は年によって変化しますので、最新の情報を税務署や国税庁のホームページで確認することをお勧めします。

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