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住宅ローン控除の計算!共有アプローチと土地面積の正しい算定方法を徹底解説

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控除計算の「総面積」欄の土地面積はどう計算すれば良いのでしょうか?アプローチ部分は居住用面積に含めるべきでしょうか?共有財産であることを明記する必要はあるのでしょうか?また、家屋部分の割合が100%、土地部分(アプローチを除いた部分)の割合が例えば80%だった場合、控除計算書の「住居用割合」欄はどう記入すれば良いのでしょうか?
住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は、住宅の購入や建築のために借り入れた住宅ローンについて、一定の金額を所得税から控除できる制度です(所得税法第156条の2)。控除額は、借入金額や借入期間、住宅の床面積などに影響を受けます。 計算明細書には、住宅の床面積だけでなく、土地面積も必要となる場合があります。
土地面積の算定は、登記簿(不動産の権利関係を記録した公的な書類)に記載されている面積を基本とします。 ただし、今回のケースのように、土地の一部が共有の場合、控除計算における扱いが複雑になります。
質問者様のケースでは、アプローチ部分は隣家と共有財産であるため、住宅ローン控除の計算において、土地面積はアプローチを除いた部分のみを居住用部分として計算します。アプローチは、居住用部分とはみなされません。
「総面積」欄には、家屋部分の床面積とアプローチを除いた土地面積の合計を記入します。 「住居用割合」欄は、家屋部分100%、土地部分(アプローチを除いた部分)の割合を記載し、合計割合は100%と記入します。
今回のケースに直接的に関係する法律は、所得税法です。特に、住宅借入金特別控除に関する規定が重要となります。 税務署の解釈や、具体的な計算方法は、税務署のホームページや税務署への問い合わせで確認することをお勧めします。
* **アプローチ全体を居住用面積に含める誤解**: アプローチは共有部分であり、質問者様だけが専有使用できる部分ではありません。そのため、居住用面積に含めることはできません。
* **土地価格の分割ができない誤解**: 土地全体の価格がまとめて記載されているからといって、アプローチ部分の価格を算出する必要はありません。控除対象となるのは、質問者様が専有使用する土地部分のみです。
* **共有部分の記載方法**: 共有部分であるアプローチの存在を明記する必要性は、控除計算書自体には特にありません。しかし、税務署に問い合わせる際に説明が必要となる可能性があります。
例えば、土地の面積が100㎡で、アプローチ部分が20㎡だとします。家屋の床面積が80㎡だとすると、控除計算書の「総面積」欄には100㎡(80㎡+(100㎡-20㎡))と記入し、「住居用割合」欄には、家屋100%、土地80%((100㎡-20㎡)/100㎡×100)と記入します。
土地の面積や共有関係が複雑な場合、または控除計算に不安がある場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な計算方法をアドバイスし、税務署への対応もサポートしてくれます。
住宅ローン控除の土地面積計算では、共有部分は居住用面積に含めません。質問者様のケースでは、アプローチを除いた土地面積を計算し、家屋部分と合わせて「総面積」を算出します。「住居用割合」は、家屋100%、土地の専有部分の割合を記載し、合計を100%とします。不明な点があれば、税務署や専門家に相談しましょう。 正確な計算を行うことで、控除額を正しく受けることができます。
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