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住宅ローン控除申告の疑問!工事請負契約と実際金額の差異への対応策を徹底解説

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工事請負契約書と実際の支払金額に差異がある場合、住宅ローン控除の申告で何を用意し、どのように申告すれば良いのか分かりません。税務署からは、工事請負契約書、領収書、施主支給会社との追加工事契約書が必要と言われましたが、施主支給会社とは契約書を交わしていません。今から契約書を作成してもらう必要があるのか悩んでいます。
住宅ローン控除とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローンの利息の一部を、所得税から控除できる制度です(※所得税の還付を受けることができる制度)。控除を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。 その要件の一つに、住宅の取得費用に関する書類の提出があります。 取得費用とは、住宅の建築費用や土地の購入費用などです。
質問者さんのケースでは、工事請負契約書上の金額と実際の支払金額に差額があります。これは、設計変更や施主支給によるものです。税務署の指示通り、追加工事契約書を作成するのが理想的ですが、必ずしも必要ではありません。
重要なのは、実際に支払った金額を正確に証明することです。そのためには、以下の書類を用意しましょう。
* **工事請負契約書(2500万円)**: 契約時の金額が記載されています。
* **建築会社への支払領収書(2400万円)**: 建築会社への実際の支払額が記載されています。
* **施主支給会社への領収書(300万円)**: 施主支給分の支払額が記載されています。
* **施主支給明細**: 施主支給の内容と金額を詳細に記載した書類。見積書を元に作成しても構いません。
これらの書類を税務署に提出することで、実際にかかった費用を証明できます。
住宅ローン控除に関する法律は、所得税法です。具体的には、所得税法第68条の2に規定されています。 この法律に基づき、住宅取得費用を証明する書類の提出が求められます。
「工事請負契約書」と「実際の支払金額」の不一致を、不正と捉えられがちですが、設計変更や施主支給はよくあることで、不正ではありません。 重要なのは、その差異を明確に説明し、正確な金額を証明することです。 追加工事契約書がないからといって、控除が受けられないわけではありません。
施主支給会社に契約書を作成してもらうのがベストですが、既に領収書と見積書がある場合は、それらと施主支給明細を合わせて提出することで、税務署は理解してくれる可能性が高いです。 施主支給明細には、以下の情報を記載しましょう。
* **施主支給品名**: 例:キッチン、洗面台など
* **施主支給業者名**: 業者名と連絡先
* **金額**: 各品目の金額
* **領収書番号**: 領収書の番号を記載
税務署の担当者によって対応が異なる可能性や、複雑なケース(例えば、多数の施主支給があった場合など)では、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 専門家は、適切な書類作成や申告方法をアドバイスし、税務調査のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
住宅ローン控除の申告において、工事請負契約書と実際の支払金額に差異があっても、正確な金額を証明する書類を準備すれば問題ありません。 領収書と施主支給明細をきちんと作成し、必要に応じて専門家に相談することで、スムーズな申告を実現しましょう。 重要なのは、誠実な申告を行うことです。 不明な点は税務署に問い合わせるか、専門家に相談することをおすすめします。
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