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住宅ローン控除申請書の「取得対価」と年末残高証明書の金額を徹底解説!住宅購入の疑問を解消
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住宅借入金等特別控除申請書に記載する「家屋又は土地等の取得対価の額」とは、具体的にどのような金額を指すのでしょうか?また、住宅ローンの年末残高証明書に記載されている金額は、借入金の元本のみの金額なのでしょうか?それとも、元本と利子の合計金額なのでしょうか?正しく申請書を作成し、控除を受けられるか不安です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した人が、一定の条件を満たすことで、住宅ローンの支払額の一部を税金から控除できる制度です。(所得税から控除されます)。 住宅取得の負担を軽減し、住宅市場の活性化を図ることを目的としています。控除を受けるためには、毎年確定申告を行う必要があります。
住宅借入金等特別控除申請書にある「家屋又は土地等の取得対価の額」とは、住宅を購入した際に支払った総額のことです。 具体的には、土地代、建物代、それに付随する諸費用(仲介手数料、登記費用、不動産取得税など)の合計金額です。 ローンを組んだ金額とは直接関係ありません。 例えば、3,000万円の住宅を購入し、諸費用に100万円かかった場合、取得対価は3,100万円となります。
年末残高証明書は、金融機関が発行する書類で、その年の年末時点での住宅ローンの残高を示しています。 この金額は、借入金の元本残高のみです。 既に支払済みの元本と、まだ支払っていない元本を合わせた金額になります。 利息は含まれていません。 利息は、別途、支払った利息の証明書などで確認する必要があります。
多くの方が、住宅ローンの残高と取得対価を混同しがちです。 取得対価は住宅を購入した時の総額であり、ローンの残高は返済途中で残っている元本の金額です。 この2つは全く別の概念であることを理解することが重要です。
例えば、3,500万円の住宅を購入し、諸費用が50万円かかったとします。この場合、取得対価は3,550万円です。 住宅ローン控除の申請書には、この3,550万円を記載します。 一方、年末残高証明書には、例えばその年の年末時点でローンの残高が3,000万円と記載されているでしょう。 この3,000万円は、申請書に記載する金額とは関係ありません。 申請書には取得対価、年末残高証明書には元本残高がそれぞれ記載されていることを理解しておきましょう。
複雑な住宅ローンや控除の計算に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、複数の住宅ローンを組んでいる場合や、贈与を受けた資金で住宅を購入した場合などは、専門家のアドバイスが必要となる可能性があります。(複雑なケースでは、誤った申告を防ぐために専門家のサポートが不可欠です。)
住宅借入金等特別控除の申請では、「取得対価」と「年末残高」を混同しないことが重要です。取得対価は住宅購入時の総額、年末残高はローンの元本残高です。 申請書には取得対価を、控除額の計算には年末残高を用いるなど、それぞれの金額が異なる用途で使用されることを理解しておきましょう。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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