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住宅ローン未完済での海外移住:共有名義物件と保証人、残債のゆくえを徹底解説!

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住宅ローンの支払いが滞った場合、保証人である元夫に請求が行き、元夫も支払えない場合は物件が競売にかけられるか。競売後も残債が残る場合、その残債の請求は私に来るのか、元夫に来るのか。また、私が支払えなくなった時点で自己破産となるのか、外国にいても自己破産の手続きは可能なのか知りたいです。
まず、住宅ローン(住宅金融ローン)とは、住宅を購入するために銀行などの金融機関から借りるお金のことです。 このローンには、必ず「返済義務」があります。 今回のケースでは、ご本人と元夫が連帯債務者(複数の債務者が共同で債務を負うこと)となっています。 また、お互いが互いの保証人になっているため、一方が支払いを滞納した場合、他方に請求が及びます。 これは連帯保証契約(債務者が債務を履行しない場合、保証人が代わりに債務を履行する契約)に基づきます。
日本に居住していなくても、住宅ローンの債務は消滅しません。 あなたがローン返済を滞納した場合、まず、銀行は保証人である元夫に返済を求めます。元夫が返済できない場合、物件は競売にかけられます。競売で得られた金額がローンの残債を下回った場合、残債はあなたと元夫に請求されます。 外国に居住していても、債権者(銀行)は国際送金などを通じて、残債の回収を試みます。
民法(特に債務不履行に関する規定)と、住宅金融に関する法律が関係します。 具体的には、連帯保証契約、競売手続き、債権回収に関する規定などが適用されます。
「外国に住んでいるから請求されない」というのは誤解です。 債権者は、国際的な手続きを通じて債務者から債権回収を試みます。 また、「自己破産すれば解決する」という考え方も、必ずしも正しくありません。自己破産は、債務を免除される手続きですが、手続きが複雑で、条件を満たす必要があります。 さらに、自己破産後も、信用情報に傷がつき、今後の金融取引に影響が出ます。
例えば、物件を売却してローンの残債を返済する方法があります。 しかし、売却益がローンの残債を下回る可能性も考慮する必要があります。 また、弁護士や司法書士などの専門家と相談し、あなたの状況に合わせた最善の解決策を見つけることが重要です。 例えば、債権者と交渉して、返済計画の見直しや、分割払いなどを検討することもできます。
あなたの状況は複雑で、法律的な知識が必要なケースです。 自己破産の手続き、債権者との交渉、物件の売却など、専門家のアドバイスなしに解決するのは困難です。 弁護士や司法書士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、最適な解決策を見つけることができます。
* 海外移住後も、住宅ローンの債務は消滅しません。
* 滞納した場合、保証人である元夫に請求が行き、競売の可能性があります。
* 残債が残る可能性があり、外国にいても請求されます。
* 自己破産は選択肢の一つですが、手続きが複雑で、信用情報への影響も考慮する必要があります。
* 弁護士や司法書士などの専門家への相談が強く推奨されます。
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