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住宅ローン残債ありのマンション売却、根抵当権の抹消方法と注意点

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【悩み】
売却の手続きについて、どのように進めれば良いのか教えてください。
まず、今回のテーマに出てくる専門用語について、基本的な知識を整理しましょう。
住宅ローン: 住宅を購入する際に、金融機関からお金を借りる契約のことです。借りたお金は、毎月分割で返済していきます。
根抵当権: 住宅ローンを借りる際、万が一返済ができなくなった場合に備えて、金融機関が不動産(この場合はマンション)に設定する担保(たんぽ)のことです。抵当権(ていとうけん)の一種で、将来的に発生する可能性のある不特定多数の債権(お金を貸した人が持っている権利)をまとめて担保できます。例えば、追加で融資を受ける場合などに便利です。
抵当権: 住宅ローンを借りた人が、万が一返済できなくなった場合に備えて、金融機関が不動産に設定する担保のことです。お金を貸した金融機関は、この抵当権に基づいて、その不動産を競売(けいばい)にかけて、お金を回収することができます。
住宅ローンを組むと、通常はマンションに抵当権が設定されます。根抵当権は、抵当権と似たようなもので、将来的な追加融資などに対応するために設定されることがあります。
住宅ローンが残っているマンションを売却する場合、原則として、売却前に住宅ローンを完済し、根抵当権を抹消する必要があります。これは、買主(マンションを買う人)が、抵当権や根抵当権が付いたままのマンションを購入することを避けるためです。買主は、抵当権などが付いたままの物件を購入すると、万が一、前の所有者が住宅ローンを返済できなくなった場合に、マンションを失うリスクを負うことになります。
しかし、売却金で住宅ローンを完済する場合、売却と同時に根抵当権を抹消する手続きを取ることが一般的です。具体的には、売買契約の決済(けっさい)時に、売主(マンションを売る人)、買主、金融機関、司法書士(しほうしょし)などが集まり、以下のような流れで手続きが行われます。
この一連の手続きをスムーズに進めるためには、事前に金融機関と連絡を取り、必要な書類や手続きについて確認しておくことが重要です。
今回のケースで関係する法律は、「不動産登記法(ふどうさんとうきほう)」です。不動産登記法は、不動産に関する権利関係を明確にするための法律で、不動産に関する様々な登記(とうき)手続きについて定めています。
根抵当権の抹消手続きも、この不動産登記法に基づいて行われます。具体的には、根抵当権を抹消する際には、法務局に申請書を提出し、必要な書類を添付する必要があります。
また、住宅ローンの返済や売買契約についても、民法(みんぽう)などの関連する法律が適用されます。
多くの人が誤解しやすいポイントとして、売却代金で住宅ローンを完済できるのか、という点があります。売却価格が住宅ローンの残債を上回れば問題ありませんが、売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合(オーバーローン)には、注意が必要です。
オーバーローンの場合、売却代金だけでは住宅ローンを完済できません。この場合、自己資金を充当(じこしきんをじゅうとう)するか、金融機関との交渉が必要になります。金融機関によっては、売却を認める代わりに、不足分を分割で支払うなどの対応をしてくれることもあります。
また、売却前に住宅ローンを完済できない場合でも、売却できる可能性はあります。ただし、その場合は、金融機関との綿密な打ち合わせが必要不可欠です。
実際にマンションを売却する際の手続きの流れを、具体的に見ていきましょう。
売却手続きは、専門的な知識が必要となるため、不動産会社や司法書士などの専門家(せんもんか)に相談しながら進めるのが一般的です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスやサポートを提供してくれます。
今回の重要ポイントをまとめます。
マンション売却は、人生における大きな決断の一つです。専門家のサポートを受けながら、慎重に進めていきましょう。
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