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住宅ローン残債があっても大丈夫?配偶者間の自宅贈与と税金対策のすべて

【背景】
* 夫婦で居住している自宅を夫から妻に贈与したいと考えています。
* 配偶者控除という制度があることを知りましたが、住宅ローンが残っていて抵当権(不動産に設定された担保権)が設定されているため、名義変更が難しいのではないかと心配です。
* 不動産取得税もかかるし、相続税の評価額も下がるのではと不安です。
* 実際に、住宅ローンが残っている状態で自宅を贈与する夫婦は少ないように感じます。

【悩み】
住宅ローンが残っている自宅を夫から妻へ贈与する場合、配偶者控除の利用や税金対策について詳しく知りたいです。また、現実的にそのようなケースが多いのかどうかについても知りたいです。

配偶者間の自宅贈与は可能。税金対策も検討を。

配偶者間の不動産贈与と税制

贈与とは、無償で財産を譲り渡すことです。夫婦間での不動産の贈与は、法律上問題ありません。ただし、税金面での影響を考慮する必要があります。特に、今回のケースでは、贈与税(財産を贈与された際に課税される税金)と不動産取得税(不動産を取得した際に課税される税金)が問題となります。

住宅ローン残債があっても贈与は可能?

住宅ローンが残っていても、配偶者間の自宅贈与は可能です。抵当権(住宅ローンを担保とする権利)は、所有権とは別個の権利です。名義変更(所有権の移転)と抵当権の移転は同時に行うことができます。つまり、夫から妻への名義変更と同時に、住宅ローンの債務者も妻に変更する手続きが必要になります。

配偶者控除と贈与税

配偶者控除は、贈与税の計算において、一定の金額までは非課税とする制度です。年間110万円までは贈与税がかかりません。しかし、この控除は、贈与を受けた年の1月1日時点で、夫婦が婚姻関係にあることが条件です。贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。

不動産取得税について

不動産を取得した際には、不動産取得税がかかります。住宅ローンが残っていても、不動産を取得した事実があるので、不動産取得税は免れません。ただし、税額は、不動産の価格や地域によって異なります。

相続税評価額への影響

相続税の評価額は、贈与によって変わる可能性があります。贈与によって、相続財産の規模が小さくなるため、相続税の税額は減少する可能性があります。ただし、相続税の評価額は、相続時における不動産の評価額によって決定されます。贈与時点での評価額が、相続時と大きく異なる可能性もあります。

誤解されがちなポイント:贈与と相続の違い

贈与と相続は、どちらも財産の移転ですが、その方法と税金面での扱いが大きく異なります。贈与は生前に行われる財産の移転であり、相続は死亡によって行われます。贈与税は贈与時に、相続税は相続時に課税されます。

実務的なアドバイス

住宅ローンが残っている状態での贈与は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。贈与税や不動産取得税の計算は複雑であり、専門家のアドバイスを受けることで、適切な税金対策を行うことができます。また、ローンの名義変更手続きなども専門家のサポートが必要となるでしょう。

専門家に相談すべき場合

* 贈与税や不動産取得税の計算が複雑で、自身で計算できない場合
* ローン名義変更の手続きが複雑で、自身で手続きできない場合
* 贈与によって相続税にどのような影響があるかを知りたい場合
* 贈与に関する法律や制度について詳しく知りたい場合

まとめ

住宅ローンが残っていても、配偶者間の自宅贈与は可能です。しかし、贈与税、不動産取得税、相続税など、税金面での影響を考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが重要です。 配偶者控除を活用し、税負担を軽減できるよう、計画的に手続きを進めましょう。

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