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住宅ローン残債と病気、死亡時の債務と相続、生命保険の適用について

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【悩み】
住宅ローンに関するご相談、ありがとうございます。非常にデリケートな問題ですので、一つ一つ丁寧に解説していきます。まず、今回のケースで重要となる「債務整理」と「相続」の基本的な知識から整理しましょう。
債務整理とは、借金を抱えた人が、その借金を整理するための手続きの総称です。任意売却や競売も、広義の債務整理に含まれます。今回のケースでは、住宅ローンの返済が困難になり、最終的に競売に進むという状況です。競売で住宅を売却してもローンを完済できない場合、残った債務(残債)は、原則として、ご自身が支払う必要があります。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、親族が引き継ぐことです。相続には、法律で定められた順位があり、配偶者や子供、親、兄弟姉妹などが相続人となります。
競売で住宅が売却され、それでも住宅ローンの残債が残ってしまった場合、その残債は、原則として相続の対象となります。つまり、ご本人が亡くなった場合、この残債は相続人(通常は親族)が引き継ぐ可能性があります。
しかし、相続人が必ずしも残債を支払わなければならないわけではありません。相続には、以下の3つの選択肢があります。
今回のケースでは、ご本人が亡くなった場合、相続人は上記のいずれかの選択をすることになります。もし相続放棄を選択すれば、残債を支払う義務はなくなります。
ご相談者様は、2300万円の生命保険に加入されているとのことです。この生命保険は、万が一の際に、残された家族の生活を支えるためのものです。しかし、今回のケースのように、住宅ローンの残債を支払うためにも活用できる可能性があります。
生命保険金は、受取人に支払われます。受取人が相続人であれば、その保険金を残債の支払いに充てることができます。ただし、生命保険金の使い道は、受取人の自由です。必ずしも残債の支払いに使わなければならないわけではありません。
もし、生命保険金で残債を支払うことができれば、相続人の負担を軽減することができます。また、相続人が相続放棄を選択した場合でも、生命保険金があれば、他の相続人に迷惑をかけることなく、債務を清算できる可能性があります。
今回のケースでは、住宅ローンの支払いを停止したため、団体信用生命保険(団信)を脱会されているとのことです。団信は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、ローンの残高を保険金で支払う保険です。
団信に加入していれば、万が一の際に、住宅ローンの残債は保険金で支払われ、相続人に債務が残ることはありません。団信は、住宅ローンを借りる際の大きなメリットの一つです。
今回のケースでは、団信に加入していないため、万が一の際には、残債は相続の対象となります。この点は、非常に重要なポイントです。
ご相談者様が最も心配されているのは、万が一の際に、親や兄弟に債務の支払い義務が生じるかどうか、という点です。
結論から言うと、親や兄弟が必ずしも支払う義務を負うわけではありません。債務の支払い義務は、相続人が相続を承認した場合に生じます。相続放棄を選択すれば、支払い義務はなくなります。
ただし、相続放棄には注意点があります。相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるため、他の相続人との間でトラブルになる可能性もあります。また、相続放棄の手続きは、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
今回のケースで、今後どのように対応していくべきか、具体的なアドバイスをさせていただきます。
今回のケースでは、専門家への相談が非常に重要です。特に、以下のような状況の場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や税金に関する専門知識を持ち、個別の状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。安心して相談できる専門家を見つけ、積極的に相談するようにしましょう。
今回の相談内容をまとめると、以下の点が重要です。
今回のケースは、非常に複雑で、専門的な知識が必要となる問題です。ご自身の状況を整理し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけていくようにしましょう。ご相談者様の今後のご健勝を心よりお祈り申し上げます。
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