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住宅ローン残債1450万円!相続放棄と自己破産、親のマンション問題を徹底解説

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父が亡くなった場合、相続放棄をしてローン返済を避けたいです。また、父を自己破産させてマンションを手放すことも考えています。法律に詳しくないので、どのような対策が考えられるのか知りたいです。
住宅ローンとは、住宅を購入するために金融機関から借りるお金のことです。返済は、元金(実際に借りた金額)と利息(借りたお金に対する手数料)を毎月支払います。今回のケースでは、当初の金利が高く(6.84%)、長期間の返済遅延により、債権回収業者(債権を回収する専門業者)に債権が譲渡されています。債権回収業者は、残債の回収を積極的に行います。
ご質問の「相続放棄」と「自己破産」は、それぞれ異なる法的措置です。
**相続放棄**とは、相続開始(被相続人が死亡)後、一定期間内に家庭裁判所に申し立てを行うことで、相続財産(マンションと残債)を一切受け継がないことを宣言する制度です。相続放棄をすれば、ローン返済義務も負いませんが、マンションも相続しません。
**自己破産**とは、債務(ローン残債)が支払不能な状態になった場合、裁判所に申し立てを行い、債務を免除してもらう制度です。自己破産の手続きにより、マンションは競売にかけられ、売却代金で債権者に配当が行われます。売却代金がローン残債を下回る場合、残債は免除されますが、信用情報に傷がつき、今後の金融取引に影響が出ます(ブラックリスト登録)。
相続放棄は民法に基づきます。自己破産は破産法に基づきます。これらの手続きは複雑で、専門知識が必要です。間違った手続きを行うと、かえって不利になる可能性があります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなります。また、相続放棄は、相続財産全体を放棄するものであり、一部だけ放棄することはできません。
現状では、マンションの売却代金がローン残債を大幅に下回っているため、相続放棄と自己破産のいずれを選択するにしても、追加の費用負担が発生する可能性が高いです。
相続放棄を選択する場合は、相続開始後速やかに弁護士などの専門家に相談し、手続きを進める必要があります。自己破産を選択する場合は、破産管財人(裁判所が選任する弁護士)が介入し、財産の調査や処分が行われます。
相続放棄や自己破産は、法律に詳しくない方が単独で手続きを進めるのは非常に困難です。専門家(弁護士、司法書士)に相談することで、適切な手続きを踏むことができ、リスクを最小限に抑えることができます。
親御さんのマンション問題、特に相続放棄と自己破産の選択は、法律の専門知識が不可欠です。状況を正確に把握し、最適な解決策を見つけるためには、弁護士や司法書士などの専門家への相談が最善策です。早めの相談が、より良い結果につながる可能性が高まります。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借りることを強くお勧めします。
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