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住宅ローン減税の申請と連帯保証人・連帯債務者の違い:土地と建物のローン名義で変わる減税額

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住宅ローン減税の申請について、夫の申請分として、①建物ローン1700万円のみを対象に1.2%で計算するのか、②土地ローンと建物ローンの合計額2000万円を対象に1.2%で計算するのか分かりません。また、土地ローンの契約時に夫を連帯債務者にしていれば、②の計算で申請できたのではないかと後悔しています。土地ローンの契約内容を、今から夫を連帯保証人から連帯債務者に変更することは可能でしょうか?
住宅ローン減税とは、住宅を取得するために借り入れた住宅ローン(住宅借入金等)の利息を支払った際に、所得税から控除できる制度です。(所得控除の一種) 住宅取得者本人が所得税を納めていることが前提となります。 控除額は、住宅ローンの借入額や返済期間、住宅の種類などによって異なります。 今回のケースでは、住宅ローン減税の対象となるのは、住宅の取得者本人の所得税額に影響します。
質問者様のご主人名義の建物ローン1700万円に対してのみ、住宅ローン減税の適用が可能です。 これは、ご主人が所得税を納税していることが前提となるためです。 妻名義の土地ローンは、ご主人の所得税には影響しません。 よって、①の計算方法(1700万円×1.2%)が正しいです。 ②の方法((1300万円+1700万円)×1.2%)は適用されません。
住宅ローン減税に関する法律は、所得税法に規定されています。 具体的には、所得税法第68条の2に「住宅借入金等特別控除」として規定されています。この法律に基づき、国税庁が詳細な要件や計算方法を定めています。
連帯保証人と連帯債務者の違いを理解することが重要です。
* **連帯保証人:** ローンを借りた人が返済できなくなった場合に、代わりに返済する責任を負います。しかし、住宅ローン減税の対象にはなりません。
* **連帯債務者:** ローンを借りた人と同様に、ローン返済の責任を負います。 ローン契約者と同様に、住宅ローン減税の対象となる可能性があります。ただし、今回のケースのように、ローン名義人が所得税を納税していない場合は、減税の対象とはなりません。
つまり、土地ローンの契約で夫を連帯債務者にしても、夫が所得税を納税していない限り、住宅ローン減税の対象にはなりません。
住宅ローン減税の申請は、確定申告の際に必要です。 確定申告書に、住宅ローンの借入額や返済額などを記入し、必要な書類を添付して提出します。 税務署のホームページや税理士に相談することで、より正確な情報を得ることができます。
住宅ローン減税は、法律や制度が複雑なため、自身で申請するのが難しい場合があります。 特に、複雑なローン契約や、複数のローンを組んでいる場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、最適な申請方法をアドバイスし、申請手続きをスムーズに進めることができます。
* 住宅ローン減税は、所得税を納めている人が対象です。
* 今回のケースでは、ご主人名義の建物ローンのみが減税対象となります。
* 連帯保証人と連帯債務者の違いを理解することが重要です。
* 複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
この解説が、質問者様のお悩み解決の一助となれば幸いです。
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