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住宅ローン滞納からの競売開始通知!取り下げや任意売却はまだ可能?

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住宅ローンの支払いが滞ると、最終的に家を失う可能性があります。その際、大きく分けて「競売」と「任意売却」という二つの方法があります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。
まず、競売(けいばい)とは、裁判所が債権者(お金を貸した人、この場合は住宅ローンを貸した金融機関など)の申し立てに基づき、不動産を強制的に売却する手続きです。競売では、一般の市場価格よりも低い価格で落札されることが多いです。これは、入札期間が限られていることや、瑕疵(かし、欠陥や問題点)に関する情報が十分に開示されないことなどが理由として挙げられます。
一方、任意売却(にんいばいきゃく)は、債務者(お金を借りた人)と債権者の合意に基づき、不動産を売却する方法です。競売と異なり、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高く、債務者にとっても残債(ローンの残りの金額)を減らす上で有利です。任意売却は、債権者の同意を得て、不動産業者を通じて行われます。
競売開始決定通知が届いたとしても、まだ諦める必要はありません。状況によっては、競売を取り下げたり、任意売却に切り替えたりすることが可能です。
ただし、競売の手続きは時間との勝負です。迅速な対応が求められます。具体的には、以下の二つの選択肢を検討することになります。
いずれの場合も、専門家のサポートが不可欠です。
今回のケースで関係する主な法律は、民法と民事執行法です。民法は、債権者と債務者の権利と義務を定めており、住宅ローンの契約もこの法律に基づいて行われます。民事執行法は、競売の手続きなど、債権者が債務者の財産を差し押さえるための手続きを定めています。
住宅ローン契約においては、抵当権(ていとうけん)というものが設定されていることが一般的です。これは、債務者がローンの返済を滞った場合に、債権者がその不動産を競売にかけることができる権利です。競売は、この抵当権に基づいて行われます。
また、住宅ローンの滞納が続くと、債権者は保証人に対しても債務の履行を求めることがあります。保証人は、債務者が返済できない場合に、代わりに返済する義務を負います。
競売に関する誤解として、よくあるのが「競売で売れたら、残りの借金はチャラになる」というものです。これは正しくありません。
競売で売却された代金は、まず競売にかかる費用(裁判所への手数料など)に充当され、残ったお金が債権者への返済に充てられます。もし、売却代金がローンの残高よりも少なければ、不足分は債務者(あなた)が引き続き支払う義務を負います。これを「残債」といいます。
任意売却の場合も、売却代金が残債を上回らない限り、残債は残ります。しかし、任意売却では、債権者との交渉によって、残債の減額や分割払いが認められる可能性があります。
競売開始決定通知が届いたら、以下のステップで対応を進めましょう。
具体例:
Aさんは、住宅ローンの滞納により競売開始決定通知を受けました。弁護士に相談した結果、任意売却を選択することにしました。弁護士のサポートを受けながら、不動産会社を通じて購入希望者を探し、無事に売却することができました。売却代金はローンの残高には届きませんでしたが、債権者との交渉の結果、残債の一部を分割払いで支払うことで合意しました。
住宅ローンに関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となるため、必ず専門家に相談することをおすすめします。特に、以下のような場合は、早急に専門家への相談を検討しましょう。
相談先としては、弁護士、司法書士、不動産会社などが挙げられます。それぞれの専門分野や得意分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選びましょう。例えば、法的問題や債権者との交渉は弁護士、不動産の売却に関する相談は不動産会社、といったように使い分けることもできます。
住宅ローンの滞納から競売開始通知が届いたとしても、まだ希望はあります。焦らずに、以下の点を心がけましょう。
住宅ローンの問題は、一人で抱え込まず、専門家の力を借りながら、解決に向けて一歩ずつ進んでいくことが大切です。
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