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住宅ローン滞納でマンションが競売に?専門家が教える現状と対策

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おすすめ3社をチェック私は3年前に新築マンションを購入し、三菱東京UFJ銀行で35年の住宅ローンを組みました。毎月16日払いです。
【背景】
【悩み】
このままでは、自宅マンションが競売にかけられてしまう瀬戸際なのでしょうか?
住宅ローンを組んでマイホームを手に入れた場合、毎月決められた日にローンを返済していくのが一般的です。しかし、何らかの事情で返済が滞ってしまうこともあります。この返済の遅延が続くと、最終的に自宅を失う可能性が出てきます。それが「競売」です。
競売とは、住宅ローンの返済が滞った場合に、金融機関(この場合は三菱東京UFJ銀行)が裁判所を通じて、その住宅を強制的に売却する手続きのことです。売却によって得られたお金は、まず金融機関へのローンの返済に充てられ、残金があれば、債務者(ローンの借り主)に返還されます。
競売は、住宅ローンの債務者にとって非常に厳しい状況を意味します。なぜなら、競売で売却される価格は、市場価格よりも低くなる傾向があるからです。そのため、競売になると、ローンの残債を全て返済できない可能性が高く、自己破産などの更なる事態に陥ることもあります。
ご質問者様のケースでは、既に3ヶ月の住宅ローン滞納が発生しているとのことです。過去にも滞納を繰り返している状況を考慮すると、残念ながら、競売が開始される可能性は高いと言わざるを得ません。
住宅ローンの滞納が3ヶ月を超えると、金融機関は「期限の利益の喪失」(きげんのりえきのそうしつ)を主張することが一般的です。これは、ローンの残額を一括で返済しなければならないということを意味します。一括返済ができない場合、金融機関は担保となっているマンションを競売にかける手続きを開始します。
ただし、競売が開始されるまでの具体的な期間は、金融機関の判断や個別の事情によって異なります。すぐに競売が開始されるわけではありませんが、早急な対応が必要な状況であることは間違いありません。
住宅ローンと競売に関わる主な法律は、民法と、民事執行法です。
また、住宅ローンの契約には、抵当権(ていとうけん)という権利が設定されています。これは、万が一ローンの返済が滞った場合に、金融機関が優先的にその物件を売却し、債権を回収できる権利です。
さらに、住宅ローンを借りている人が、万が一の事態に備えるための制度として、住宅ローン保険(団体信用生命保険)があります。これは、ローンの契約者が死亡したり、高度障害状態になった場合に、ローンの残高が保険金で支払われるものです。しかし、今回のケースでは、滞納が原因であるため、この保険は適用されません。
住宅ローンの滞納に関する誤解として、以下のようなものがあります。
住宅ローンの滞納が始まった場合の、具体的な対策をいくつかご紹介します。
具体例:
Aさんは、リストラで収入が減り、住宅ローンの返済が滞ってしまいました。Aさんは、すぐに金融機関に相談し、事情を説明しました。金融機関は、Aさんの状況を考慮し、返済期間を延長するなどの措置を講じてくれました。Aさんは、その間に転職活動を行い、新しい職を得ることができ、無事に住宅ローンを完済することができました。
一方、Bさんは、住宅ローンの滞納を放置し、金融機関からの連絡にも応じませんでした。最終的に、Bさんのマンションは競売にかけられ、市場価格よりも低い価格で売却されてしまいました。Bさんは、ローンの残債を全て返済できず、自己破産をすることになりました。
以下のような場合は、必ず専門家(弁護士やファイナンシャルプランナーなど)に相談しましょう。
専門家は、個別の状況を詳しく分析し、最適な解決策を提案してくれます。また、法的知識や交渉力も持っているため、安心して相談することができます。
住宅ローンの滞納は、非常に深刻な問題です。今回のケースでは、3ヶ月の滞納があるため、マンションが競売にかけられる可能性が高い状況です。しかし、まだ諦める必要はありません。
重要なポイント
早期の対応が、事態を好転させるための鍵となります。専門家のアドバイスを受けながら、最善の解決策を見つけましょう。
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