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住宅ローン滞納で任意売却中。競売や自己破産、売却益の使い道について

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【悩み】
住宅ローンは、家を購入する際に金融機関からお金を借りる契約です。 返済が滞ると、金融機関は担保となっている家を売却して、貸したお金を回収しようとします。 この一連の流れの中で、いくつかの選択肢があります。
まず、任意売却(にんいばいきゃく)です。 これは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、債権者(お金を貸した金融機関)の同意を得て、不動産を売却する方法です。 競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者(お金を借りた人)にとって有利になることが多いです。
次に、競売(けいばい)です。 これは、任意売却がうまくいかない場合に、裁判所が不動産を強制的に売却する手続きです。 競売は、市場価格よりも低い価格で落札されることが多く、債務者にとっては不利な状況になりやすいです。
自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きです。 ただし、自己破産をすると、信用情報に記録が残り、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなるなどの制限があります。
質問者様の場合、住宅ローンの支払いが滞り、任意売却の手続き中とのことです。 3ヶ月の滞納があることから、このまま売却先が見つからない場合、金融機関は競売を検討する可能性が高まります。
もし任意売却で、住宅ローン残高を上回る金額で売却できた場合、その売却益は、原則として他の債務の返済に充当されます。 例えば、1500万円の住宅ローンで購入した家を1800万円で売却できた場合、300万円の差額が出ます。 この300万円は、住宅ローンの残債を完済した上で、他の債務の返済に充てられることになります。
今回のケースに関係する主な法律は、民法と破産法です。 民法は、債権(お金を貸す権利)と債務(お金を返す義務)の関係や、担保(万が一の場合に備えて確保しておくもの)について定めています。
破産法は、借金が返済不能になった場合の、債務整理の手続きについて定めています。 自己破産は、破産法に基づく手続きの一つです。
また、住宅ローンの契約内容も重要です。 金融機関との契約書には、返済が滞った場合の対応や、担保となっている不動産の取り扱いについて詳しく記載されています。 契約内容をよく確認することが大切です。
多くの方が誤解しがちな点として、任意売却で売却益が出た場合、そのお金は自由に使えるわけではないという点があります。 繰り返しになりますが、売却益は、まず住宅ローンの残債を完済するために使われます。 そして、残ったお金は、原則として他の債務の返済に充当されます。
自己破産を検討している場合、売却益の使い道は、自己破産の手続きにも影響を与える可能性があります。 専門家である弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
任意売却を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。
具体例として、Aさんのケースを考えてみましょう。 Aさんは、住宅ローンの支払いが滞り、任意売却をすることになりました。 Aさんは、早めに専門家である不動産業者に相談し、売却活動を開始しました。 その結果、競売になる前に、希望の価格で売却することができ、自己破産を回避することができました。 このように、早期の行動と専門家の活用が、任意売却を成功させるための重要なポイントとなります。
以下のような場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、あなたの状況を詳しくヒアリングし、最適な解決策を提案してくれます。 また、複雑な手続きを代行してくれるため、精神的な負担も軽減されます。 信頼できる専門家を見つけ、早めに相談することが大切です。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
住宅ローン問題は、非常にデリケートな問題です。 焦らず、冷静に状況を把握し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけてください。
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