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住宅ローン滞納と自己破産:差し押さえ、相続、そして子供たちの行方

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父はまだ生きています。
自己破産とは、借金を返済できなくなった人が、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。(免責許可:めんせききょか)
自己破産をすると、基本的にすべての借金の支払いが免除されますが、いくつか注意点があります。例えば、税金や養育費など、免除されない借金もあります。
一方、差し押さえとは、債権者(お金を貸した人や金融機関など)が、裁判所の許可を得て、債務者(お金を借りた人)の財産を強制的に処分し、借金の回収を図る手続きのことです。
今回のケースでは、住宅ローンの支払いが滞った場合、金融機関は家を差し押さえる可能性があります。差し押さえられた家は競売にかけられ、その売却代金から住宅ローンの残債が回収されます。
ご質問の核心部分についてお答えします。自己破産の手続きに入る前に家が差し押さえられた場合、住宅ローンの残債は、原則として相続の対象となります。
つまり、お父様が亡くなった場合、子供である相続人は、その残債を相続するか、相続放棄をするかを選択することになります。
もし、自己破産の手続きが先に完了していれば、住宅ローンの残債は免除される可能性がありますが、自己破産前に差し押さえが実行された場合は、この限りではありません。
相続に関する重要な制度として、「相続放棄」と「限定承認」があります。
・相続放棄:相続人が、相続する権利を放棄することです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。つまり、借金を含め、一切の相続財産を受け継ぐ必要がなくなります。相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に申立てを行う必要があります。
・限定承認:相続人が、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人(亡くなった方)の債務を弁済(べんさい:支払いを行うこと)することを条件に、相続を承認することです。限定承認は、相続財産と債務の状況が不明な場合などに有効な選択肢となります。限定承認も、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
よくある誤解として、「自己破産すれば、すべて解決する」というものがあります。自己破産は、借金問題を解決するための一つの手段ですが、手続きのタイミングや、財産の状況によって、結果が大きく異なります。
今回のケースでは、自己破産の手続きと、家の差し押さえのタイミングが非常に重要です。自己破産前に差し押さえが実行されると、住宅ローンの残債が相続の対象になる可能性が高まります。
また、相続放棄や限定承認の手続きにも、期限があります。これらの手続きを怠ると、借金を相続してしまう可能性があるので注意が必要です。
今回のケースで、どのような手続きが必要になるのか、具体的な流れを説明します。
1. 専門家への相談: まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、現状の正確な法的アドバイスを受けることが重要です。専門家は、自己破産の手続き、差し押さえへの対応、相続放棄や限定承認の手続きなど、適切なアドバイスをしてくれます。
2. 自己破産の準備: 弁護士に依頼した場合、弁護士が自己破産の手続きをサポートしてくれます。必要な書類の準備、裁判所への申立てなどを行います。
3. 差し押さえへの対応: 差し押さえの通知が来た場合、弁護士と相談しながら、対応策を検討します。自己破産の手続きを進めることで、差し押さえを一時的に止めることができる場合もあります。
4. 相続に関する手続き: お父様が亡くなった場合、相続が発生します。住宅ローンの残債がある場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
5. 家の競売: 家が差し押さえられ、競売にかけられた場合、売却代金から住宅ローンの残債が回収されます。残債が残る場合は、自己破産の手続きによって免除される可能性があります。
具体例:
例えば、お父様が自己破産の手続きに入る前に、家が差し押さえられたとします。この場合、住宅ローンの残債は、相続の対象となります。子供たちが相続放棄を選択すれば、その残債を支払う必要はありませんが、家も相続できなくなります。もし、子供たちが相続を承認した場合、住宅ローンの残債を支払う義務が生じます。
今回のケースでは、弁護士や司法書士などの専門家への相談が不可欠です。専門家は、以下のようなサポートをしてくれます。
専門家に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、最善の結果を得られる可能性が高まります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
ご家族にとって、最善の解決策が見つかることを願っています。
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