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住宅ローン滞納中の給与口座への振込、銀行に差し押さえられる?

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【悩み】
代位弁済前であれば、給与が直ちに差し押さえられる可能性は低いですが、口座の状況によっては注意が必要です。
住宅ローンの返済が滞ると、金融機関は様々な対応を取ります。まずは、督促状が届き、電話などで返済を促されます。それでも返済が滞ると、最終的には家を競売(裁判所が不動産を売却する手続き)にかけることになります。しかし、競売にかかる前に、債務者(お金を借りた人)と債権者(お金を貸した金融機関など)が合意の上で、不動産を売却する「任意売却」という方法があります。任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、債務者にとってもメリットがあります。
今回の質問者さんは、この任意売却の手続き中ということですね。任意売却を進める中で、住宅ローンの返済が滞っている状態が続くと、金融機関は保証会社(住宅ローンの保証をしている会社)に「代位弁済」を依頼します。代位弁済とは、保証会社が債務者に代わって金融機関に住宅ローンを返済することです。代位弁済が行われると、債権者は金融機関から保証会社に代わり、債務者は保証会社に対して返済義務を負うことになります。
質問者さんの場合、まだ代位弁済が行われていないとのことです。この状況下で給料が振り込まれる場合、直ちに銀行に差し押さえられる可能性は低いと考えられます。なぜなら、代位弁済が行われるまでは、銀行は住宅ローンの債権者であり、給与を差し押さえるための手続き(裁判所を通じて行う必要があります)を取るには、ある程度の時間と手続きが必要になるからです。
しかし、すでに口座が利用停止になっている可能性があるとのことですので、注意が必要です。口座が利用停止になっている場合、給料が振り込まれても引き出すことができない可能性があります。また、銀行によっては、滞納している住宅ローンの返済に充当する(相殺する)場合もあります。
今回のケースで関係する主な法律は、民事執行法です。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえるための手続きを定めています。給与を差し押さえるためには、裁判所を通じて「債権差押命令」を得る必要があります。この命令に基づいて、銀行は給与の一部を差し押さえることができます。
また、破産法も関係する可能性があります。もし、住宅ローンの返済が困難になり、最終的に破産手続きを行うことになった場合、給与やその他の財産は、債権者への弁済に充てられることになります。
多くの方が誤解しがちな点として、代位弁済が行われる前であれば、給与は自由に使えると考えてしまうことです。しかし、実際には、口座の利用状況や銀行の対応によっては、給与が引き出せなくなる可能性もあります。また、代位弁済が行われた後には、保証会社から一括での返済を求められることもあります。
もう一つの誤解は、給与が全額差し押さえられるというものです。実際には、法律によって、給与の一部は差し押さえが禁止されています(差押禁止債権)。例えば、生活に必要な費用を確保するために、一定額の給与は差し押さえられないことになっています。
今回のケースでは、以下の点に注意が必要です。
具体例として、Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは、住宅ローンの返済が滞り、任意売却の手続きを進めていました。給与振込口座と住宅ローンの引き落とし口座が同じだったため、給与が差し押さえられるのではないかと不安に感じていました。Aさんは、弁護士に相談し、口座の状況を確認したところ、まだ差し押さえは行われていないことが判明しました。しかし、念のため、給与振込口座を変更し、万が一の事態に備えました。結果的に、Aさんは任意売却を成功させ、無事に住宅ローンの問題を解決することができました。
以下のような場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することをお勧めします。
専門家に相談することで、精神的な負担を軽減し、より良い解決策を見つけることができる可能性が高まります。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
住宅ローンの問題は、一人で抱え込まず、専門家や関係機関に相談することが大切です。適切な対応をすることで、問題を解決し、より良い未来を切り開くことができます。
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