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住宅ローン破綻、競売後の給与差し押さえまでの期間は? 詳しく解説

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・競売後、債権者(お金を貸した側)から給与の差し押さえ(きゅうよのさしおさえ:給料の一部を強制的に取り立てられること)が始まるまで、どのくらいの時間がかかるのか知りたいです。
住宅ローンの支払いが滞ると、金融機関(お金を貸した銀行など)は、担保(住宅ローンを借りる際に、万が一返済できなくなった場合に備えて設定されるもの)となっている家を競売にかけることがあります。競売では、裁判所が仲介して家を売却し、その売却代金からローンの残債(ローンの未払い分)を回収します。
競売が完了し、家が第三者に落札されると、家の名義は落札者に変わります。しかし、ローンの残債がすべて返済されるわけではありません。残債が残った場合、金融機関は債権者として、未払い分を回収するために様々な手段を講じることができます。その一つが、給与の差し押さえです。
給与の差し押さえは、債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者(お金を借りた人)の勤務先に通知することで始まります。勤務先は、債務者の給与の一部を差し押さえ、債権者に支払います。
競売後の給与差し押さえまでの流れは、以下のようになります。
競売後、実際に給与差し押さえが始まるまでの期間は、一概には言えません。なぜなら、様々な要因によって期間が変動するからです。
例えば、
一般的には、競売後、数ヶ月から1年以上の期間を要することがあります。しかし、状況によっては、もっと短い期間で給与差し押さえが始まる可能性もありますし、逆に、数年かかることもあります。
給与差し押さえは、民事執行法(みんじしっこうほう)という法律に基づいて行われます。民事執行法は、債権者が債務者の財産を差し押さえるための手続きを定めています。
給与の差し押さえには、いくつかの制限があります。例えば、
また、債務者は、裁判所に異議申し立てをしたり、債権者との間で分割払いの交渉をしたりすることもできます。
住宅ローンの問題でよく誤解される点として、競売と自己破産の関係があります。
競売は、あくまでも金融機関が担保権を実行する手続きであり、自己破産とは異なります。自己破産は、債務者が裁判所に破産を申し立て、借金の支払いを免除してもらうための手続きです。
競売後もローンの残債が残った場合、自己破産を検討することもできます。自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払いが免除されます。ただし、自己破産には、一定のデメリット(信用情報の悪化など)もあります。
競売後の給与差し押さえを避けるためには、いくつかの対策を講じることができます。
例えば、Aさんのケースを考えてみましょう。Aさんは、住宅ローンの支払いが滞り、競売で家を失いました。ローンの残債が残ったため、金融機関から給与の差し押さえを受けることになりました。Aさんは、弁護士に相談し、金融機関との交渉を依頼しました。弁護士は、Aさんの収入や生活状況を考慮し、分割払いの交渉を行い、最終的に、Aさんは毎月一定額を返済することで合意しました。これにより、Aさんは給与の差し押さえを回避することができました。
住宅ローンの問題は、非常に複雑で、専門的な知識が必要です。以下のような場合は、必ず専門家(弁護士、司法書士など)に相談するようにしましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
住宅ローンの問題は、一人で抱え込まず、専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応を取ることが大切です。
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