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住宅ローン破綻と相続放棄:残債、相続人への影響、そして解決策

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住宅ローンの問題に直面し、相続放棄を検討されているとのこと、大変な状況ですね。まず、今回の問題に関わる基本的な知識を整理しましょう。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、故人(この場合は義父)の遺産を一切相続しないという意思表示のことです。相続放棄をすると、借金だけでなく、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)も一切相続できなくなります。相続放棄は、原則として、相続開始を知ったときから3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。この期間内に手続きをしないと、単純承認(すべての遺産を相続すること)したものとみなされます。
任意売却(にんいばいきゃく)とは、住宅ローンの返済が困難になった場合、金融機関の同意を得て、通常の不動産売買と同じように不動産を売却することです。競売(けいばい:裁判所が強制的に行う売却)よりも、高い価格で売却できる可能性があり、残債(ローンの残りの金額)を減らすことができます。
今回のケースでは、任意売却をしても借金が残る可能性があり、その残った借金をどうするかが大きな問題となっています。
まず、今回のケースへの直接的な回答です。
義父が亡くなった場合、相続人は原則として義母と妻(質問者の配偶者)となります。もし、義父が多額の借金を残して亡くなった場合、相続人はその借金も相続することになります。このままでは、妻も借金を背負う可能性があります。
ここで相続放棄を検討する理由が出てきます。相続放棄をすれば、借金を相続せずに済みます。しかし、相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるため、慎重な判断が必要です。
今回のケースでは、任意売却後も借金が残る見込みであるため、相続放棄は一つの有効な選択肢となりえます。妻が相続放棄をすれば、妻は借金を相続しなくて済みます。ただし、相続放棄をすると、義父の遺産を受け取ることはできなくなります。
相続放棄の手続きは、相続人全員で行う必要はありません。相続人それぞれが、自分の判断で相続放棄をすることができます。つまり、義母が相続放棄をせず、妻だけが相続放棄をすることも可能です。
今回のケースに関係する主な法律は、民法です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなったときに、その人の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を、配偶者や子供などの相続人が引き継ぐことです。相続には、法定相続(法律で定められた相続)と遺言による相続があります。今回のケースでは、遺言がないものと仮定して、法定相続について考えます。
法定相続人は、民法で定められています。配偶者は常に相続人となり、子供がいれば子供も相続人となります。子供がいない場合は、親が相続人となり、親もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
相続放棄は、民法で認められた権利です。相続放棄をすることで、相続人は、相続に関する一切の権利義務を失います。
債権者(さいけんしゃ)は、お金を貸した人や、未払いのお金を受け取る権利がある人のことです。住宅ローンの場合、金融機関が債権者となります。相続放棄をすると、債権者は、相続人に借金を請求することができなくなります。
今回のケースでは、自己破産も選択肢として考えられています。相続放棄と自己破産は、どちらも借金問題を解決するための方法ですが、いくつかの違いがあります。
自己破産(じこはさん)は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済を免除してもらう手続きです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の返済義務がなくなります。しかし、自己破産をすると、信用情報に記録が残り、一定期間、クレジットカードを作ったり、ローンを組んだりすることができなくなります。また、職業によっては、資格制限を受けることもあります。
相続放棄は、相続人が、相続に関する一切の権利義務を放棄することです。相続放棄をすると、借金を相続しなくて済みますが、プラスの財産も相続できなくなります。相続放棄をしても、信用情報に影響はありません。また、職業上の制限もありません。
自己破産と相続放棄のどちらを選ぶかは、個々の状況によって異なります。どちらを選ぶかは、専門家(弁護士や司法書士)に相談して、慎重に判断する必要があります。
相続放棄の手続きの流れと注意点について説明します。
1. 専門家への相談
まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。また、相続放棄の手続きを代行してくれます。
2. 必要書類の準備
相続放棄の手続きには、様々な書類が必要となります。主な書類は以下の通りです。
書類の準備は、専門家に依頼することも可能です。
3. 家庭裁判所への申立て
必要書類を揃えたら、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行います。申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
4. 家庭裁判所からの照会
家庭裁判所から、相続放棄に関する照会(質問)が来る場合があります。照会には、正確に回答する必要があります。
5. 相続放棄の受理
家庭裁判所が相続放棄を認めた場合、相続放棄が受理されます。相続放棄が受理されると、相続人は、相続に関する一切の権利義務を失います。
注意点
具体例
例えば、義父が亡くなり、任意売却後も1000万円の借金が残ったとします。義母と妻が相続放棄をすれば、2人とも借金を相続しなくて済みます。ただし、義父の遺産(現金や預貯金など)を受け取ることはできません。
今回のケースでは、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
具体的には、以下のような場合に専門家への相談を検討してください。
専門家への相談は、早ければ早いほど良いです。まずは、無料相談などを利用して、気軽に相談してみましょう。
今回の問題の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、義父の借金問題に直面し、様々な選択肢を検討する必要があります。専門家への相談を通じて、最適な解決策を見つけ、今後の生活への不安を少しでも軽減できるよう、願っています。
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