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住宅ローン破綻と自己破産:鬱病で退職後の生活と住居について

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住宅ローンの支払いが困難になり、自己破産を検討されているとのこと、大変な状況ですね。まずは、今回のテーマに関する基本的な知識から整理していきましょう。
住宅ローン(住宅取得等資金に係る貸付)とは、家を購入する際に金融機関からお金を借りる契約のことです。毎月決まった額を返済していくのが一般的ですが、病気や失業などで収入が減ると、この返済が難しくなることがあります。
自己破産(破産手続開始の申立て)とは、借金を返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。自己破産をすると、原則として、すべての借金の支払義務がなくなります。ただし、一定の財産(高価なものや、ある程度の価値があるもの)は処分されて、債権者(お金を貸した人)への返済に充てられます。
自己破産には、借金を帳消しにできるというメリットがある一方で、いくつかデメリットもあります。具体的には、信用情報機関(個人の借入れや返済状況を記録している機関)に事故情報が登録され、一定期間(通常5~7年程度)は、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなる、といったものです。また、自己破産の手続き中は、一部の職業(弁護士や税理士など)に就けなくなる場合もあります。
ご相談のケースでは、住宅ローンの支払いが困難で、売却しても負債が残ってしまうとのことですので、自己破産も選択肢の一つとして検討せざるを得ない状況です。
自己破産をするかどうかは、ご自身の状況を総合的に判断して決めることになります。具体的には、
などを考慮し、専門家である弁護士に相談して、アドバイスを受けるのが良いでしょう。
奥様のパート収入だけでは、生活費を賄うのが難しい場合、自己破産後の生活設計も重要になります。
自己破産に関連する主な法律は、破産法です。この法律は、自己破産の手続きや、破産者の権利と義務などを定めています。
自己破産をすると、裁判所が選任した破産管財人(破産者の財産を管理し、債権者への配当を行う人)が、破産者の財産を調査します。この調査の結果、一部の財産は債権者への配当に充てられます。
自己破産後、借金は原則として免除されますが、非免責債権(破産法で免除されないと定められている債権)は免除されません。非免責債権には、税金や、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などが含まれます。
自己破産について、よく誤解される点があります。
まず、自己破産をすると、すべての財産を失うわけではありません。生活に必要な家財道具や、一定額の現金は、手元に残すことができます。また、自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。
次に、自己破産をすると、家族にも影響があるのではないかと心配される方もいますが、原則として、家族の財産に影響が及ぶことはありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、その家族が代わりに借金を返済しなければならない可能性があります。
自己破産をすると、アパートを借りることが難しくなるというイメージを持つ方もいますが、必ずしもそうではありません。自己破産後でも、アパートを借りることは可能です。ただし、審査の際に、信用情報が影響しやすいため、家賃保証会社の利用や、保証人の確保が必要になる場合があります。
自己破産を検討するにあたり、具体的にどのような準備をすればよいのでしょうか。
例えば、自己破産後、奥様が正社員として働き、安定した収入を確保できれば、アパートを借りやすくなるでしょう。また、生活保護などの制度を利用することも検討できます。
自己破産の手続きは、専門的な知識が必要となるため、必ず弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
自己破産を検討している場合は、まずは弁護士に相談し、ご自身の状況について詳しく説明し、適切なアドバイスを受けてください。
今回の相談内容を踏まえ、重要なポイントをまとめます。
自己破産は、人生における大きな決断です。焦らず、専門家とよく相談し、ご自身の状況に合った最善の選択をしてください。
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