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住宅ローン返済の援助と贈与税:親への200万円貸付と共有登記の法的有効性

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「金銭消費貸借契約書」を作成し、毎年200万円を貸し付け、住宅ローンの繰上返済に充て、10年後に2000万円の貸付金に対して住宅の共有登記を行えば、贈与税はかからないのか? 毎年200万円の援助を贈与税に引っかからない方法はあるのか知りたいです。
贈与税とは、無償で財産(お金や不動産など)を贈与された際に課税される税金です。 親族間であっても、一定額を超える贈与は課税対象となります。年間110万円を超える贈与は、贈与税の申告が必要になります。(暦年課税)
金銭消費貸借契約とは、お金を貸し借りする契約のことです。 契約書を作成することで、貸し手と借り手の権利と義務を明確にできます。 しかし、契約書を作成したからといって、必ずしも贈与税が免除されるわけではありません。 税務署は、契約の真意を精査します。
質問者様の計画では、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。 なぜなら、200万円の貸付と住宅の共有登記が、実質的に「贈与」とみなされる可能性が高いからです。
税務署は、契約の形式だけでなく、その実態を重視します。 今回のケースでは、以下の点が問題視される可能性があります。
* **返済の見込みの低さ**: 10年後に2000万円を返済できる見込みが低いと判断された場合、貸付ではなく贈与とみなされる可能性が高いです。 高齢の親が、10年後に2000万円を返済できるだけの経済力があるとは限りません。
* **住宅の共有割合**: 2000万円の貸付金に対して、住宅の何%を共有するのかが重要です。 住宅価格の2000万円相当の割合で共有登記されない場合、不自然な取引とみなされる可能性があります。 仮に、2000万円の貸付金に対し、住宅価格の2000万円相当の割合で共有登記をしたとしても、実質的に贈与とみなされる可能性は残ります。
* **金銭消費貸借契約書の形式的な作成**: 契約書を作成したとしても、その内容が不自然であったり、形式的なものだと判断された場合は、実質を重視して贈与とみなされる可能性があります。
贈与税に関する法律は、国税庁のウェブサイトなどで確認できます。 具体的には、相続税法(贈与税に関する規定を含む)が関係します。
「金銭消費貸借契約書を作成すれば、贈与税はかからない」という誤解は非常に多いです。 契約書は、あくまで証拠書類の一つです。 税務署は、契約書の内容だけでなく、取引全体の状況を総合的に判断します。
親御さんの住宅ローンの返済を援助したいのであれば、以下のような方法が考えられます。
* **定期的な贈与**: 年間110万円以内の範囲で、毎年贈与を行う。
* **相続時精算贈与**: 将来の相続を考慮し、相続時精算贈与契約を締結する。 これは、生前に贈与した金額を相続財産から控除できる制度です。 ただし、事前に税理士等に相談し、適切な手続きを行う必要があります。
複雑な税金の問題なので、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を踏まえた上で、最適な方法を提案してくれます。 特に、高額な金額が絡む場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
金銭消費貸借契約書を作成したとしても、実質が贈与とみなされれば贈与税の課税対象となります。 親への住宅ローン返済援助は、年間110万円以内の贈与、相続時精算贈与契約など、税法に則った方法で行うことが重要です。 高額な金額が絡むため、税理士等の専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、安心して親御さんを援助できます。
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