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住宅ローン返済中でも可能? 夫婦の持ち分を子供へ贈与する方法

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【悩み】
住宅ローン返済中でも贈与は可能ですが、金融機関の承諾や税金に注意が必要です。
不動産の贈与(無償で財産をあげること)は、基本的に所有者が自由に決められます。しかし、住宅ローンが残っている場合は、少し複雑になります。住宅ローンは、金融機関がお金を貸し、その担保として不動産に抵当権を設定している状態です。このため、勝手に不動産の所有者を変更すると、金融機関との契約に違反する可能性があります。
贈与を行うためには、原則として、金融機関の承諾を得る必要があります。承諾を得ずに贈与した場合、ローンの一括返済を求められる可能性や、最悪の場合、競売にかけられるリスクも考えられます。したがって、住宅ローンが残っている不動産の贈与は、慎重に進める必要があります。
ご質問のケースでは、住宅ローン返済中でも、子供への持ち分の贈与は可能です。ただし、以下の2つのステップを踏む必要があります。
贈与する持ち分の割合は、夫婦で自由に決めることができます。例えば、子供一人に全体の1/4を贈与し、残りを夫婦で所有する、といったことも可能です。ただし、贈与する持ち分の割合によっては、税金(贈与税)が発生する場合がありますので、注意が必要です。
不動産の贈与には、主に以下の法律や制度が関係します。
これらの法律や制度を理解しておくことで、贈与をスムーズに進めることができます。
住宅ローンのある不動産の贈与について、よくある誤解を整理します。
これは大きな誤解です。不動産の所有者が変わると、金融機関は抵当権の変更やローンの契約内容の見直しを検討する可能性があります。無断で贈与した場合、契約違反として、一括返済を求められる可能性があります。
贈与税には、基礎控除(年間110万円まで)という制度があります。贈与する財産の評価額が基礎控除以下であれば、贈与税はかかりません。また、住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置など、特定の条件を満たせば、贈与税が軽減される制度もあります。
贈与は、複数回行うことも可能です。例えば、最初は子供一人に一部の持ち分を贈与し、数年後にさらに別の持ち分を贈与する、といったことも可能です。ただし、贈与の回数が増えると、贈与税の負担が増える可能性もありますので、注意が必要です。
住宅ローン返済中の不動産の贈与を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例として、夫婦が子供に家の持ち分を贈与する場合を考えてみましょう。まず、金融機関に相談し、贈与の承諾を得ます。次に、子供と贈与契約を締結し、贈与する持ち分の割合を決定します。例えば、子供Aに1/4、子供Bに1/4を贈与する場合、贈与税が発生するかどうかを税理士に相談します。贈与税が発生する場合は、適切な対策を講じます。最後に、司法書士に依頼して、法務局で所有権移転登記を行います。
以下のような場合は、専門家への相談を強くおすすめします。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
住宅ローン返済中の不動産の贈与は、慎重に進める必要がありますが、適切な手続きを踏むことで、子供たちに財産を残すことができます。専門家のアドバイスを受けながら、計画的に進めていきましょう。
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