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住宅ローン返済中の家、他借入で競売になる?退去の可能性を解説

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【悩み】
住宅ローン返済中でも、他の借入の未払いで家が競売になる可能性はあります。注意が必要です。
家を購入する際に利用する住宅ローンは、とても大きな金額になることが多いですよね。この住宅ローンを借りる際、金融機関は「もし返済が滞った場合に備えて」担保(たんぽ)を設定します。担保とは、お金を貸した側(金融機関)が、万が一のときに、お金を回収できる権利のことです。
住宅ローンの場合、多くの場合、購入した家そのものが担保になります。これを「抵当権(ていとうけん)」といいます。抵当権が設定されると、住宅ローンの返済が滞った場合、金融機関は裁判所を通じて家を競売(けいばい)にかけ、その売却代金から貸したお金を回収できるようになります。
つまり、住宅ローンを借りて家を購入した時点で、その家には抵当権が設定され、返済が滞れば競売にかけられる可能性がある、ということを理解しておく必要があります。
今回の質問のポイントは、「住宅ローンの返済中」であっても、他の借入が原因で家を失う可能性はあるのか、という点です。結論から言うと、その可能性はあります。
住宅ローン以外の借入(例えば、カードローン、自動車ローン、教育ローンなど)についても、金融機関が担保を設定している場合があります。この担保が、家(土地や建物)であることもあり得るのです。
もし、住宅ローン以外の借入で、家が担保になっている場合、その借入の返済が滞ると、その金融機関も競売を申し立てることができます。この場合、住宅ローンの返済が続いていたとしても、家が競売にかけられ、最終的には退去を余儀なくされる可能性があります。
この問題に関係する主な法律は、民法です。民法には、抵当権や競売に関する規定が含まれています。
抵当権:お金を借りた人が返済できなくなった場合に、お金を貸した人が担保となっている不動産を売却し、その代金から優先的に債権を回収できる権利です。
競売:裁判所が、債務者(お金を借りた人)の財産を売却し、その売却代金を債権者(お金を貸した人)に分配する手続きです。競売には、債権者が裁判所に申し立てる「担保競売」と、債務者が自ら申し立てる「任意売却」があります。
競売の手続きは、以下のようになります。
多くの人が誤解しやすい点として、住宅ローンをきちんと返済していれば、他の借入が原因で家を失うことはない、と考えてしまうことです。しかし、実際にはそうではありません。
ポイントは、担保の種類と、担保権の優先順位です。例えば、
つまり、住宅ローンの返済が滞っていなくても、他の借入の担保が家に設定されていて、その借入の返済が滞れば、家が競売にかけられる可能性はあるのです。
住宅ローン返済中の家を失うリスクを避けるためには、以下の点に注意し、リスク管理を徹底することが重要です。
具体例として、
Aさんは、住宅ローンを抱えながら、カードローンでまとまったお金を借り入れました。カードローンの返済が滞り、家が競売にかけられることになりました。Aさんは、住宅ローンはきちんと返済していたため、家は失わないと思っていたのですが、カードローン会社が家の抵当権を実行し、競売になったのです。
この例から、住宅ローン以外の借入についても、返済能力をしっかりと見極め、無理のない範囲で借りることが大切だということがわかります。
以下のような状況に陥った場合は、早めに専門家(弁護士、司法書士、ファイナンシャルプランナーなど)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個々の状況に合わせて、最適な解決策を提案してくれます。早期に相談することで、事態が悪化するのを防ぎ、より良い結果を得られる可能性が高まります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
住宅ローンは、人生における大きな買い物です。返済計画をしっかりと立て、リスクを管理しながら、安心して生活を送れるようにしましょう。
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