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住宅ローン返済中の自殺、保証人の支払い能力がない場合の債務はどうなる?

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【悩み】
住宅ローンは、家を購入する際に金融機関からお金を借りる契約です。この契約には、もし借りた人がお金を返せなくなった場合に備えて、保証人をつけるのが一般的です。
保証人(ほしょうにん)とは、もし借りた人(債務者)が返済できなくなった場合に、代わりに返済する義務を負う人のことです。保証人には、借りた人と同じように返済義務が生じます。
今回のケースでは、住宅ローンの返済中に万が一の事態が起きた場合、保証人は非常に重要な役割を担うことになります。
住宅ローンを抱えたまま、ご本人が自殺された場合、残された住宅ローンの扱いは複雑になります。
まず、住宅ローンには通常、団体信用生命保険(だんたいしんようせいめいほけん、団信)が付帯しています。これは、万が一、債務者が死亡した場合、保険金でローンの残債が支払われるというものです。しかし、自殺の場合は、保険金が支払われないケースもあります。保険会社によって異なりますが、自殺から一定期間内(例えば3年以内)の場合は保険金が支払われないという特約がある場合があります。
もし団信が適用されず、ローンの残債が残った場合、保証人に返済義務が発生します。しかし、保証人に十分な支払い能力がない場合、債権者(金融機関)は、相続人に請求する可能性があります。
この問題に関係する主な法律は、民法です。民法では、保証人の責任や相続に関するルールが定められています。
保証人の責任については、保証契約の内容によって範囲が異なります。また、相続に関しては、相続人がローンの残債を相続するか、相続放棄をするかを選択できます。相続放棄をすれば、借金を相続する義務はなくなりますが、プラスの財産も相続できなくなります。
自己破産という制度も関係してきます。もし保証人や相続人がローンの返済がどうしても難しい場合、自己破産を選択することもできます。自己破産は、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
よくある誤解として、「保証人は必ず全額を支払わなければならない」というものがあります。しかし、保証人の責任は、保証契約の内容や、相続の状況によって異なります。また、「自己破産をすれば、すべての借金が帳消しになる」というのも、正確ではありません。自己破産をすると、一部の財産は失うことになりますし、免責(借金の返済義務がなくなること)が認められないケースもあります。
もう一つの誤解は、団信があれば必ずローンが帳消しになるというものです。自殺の場合、団信が適用されないケースがあるため、注意が必要です。
もし、住宅ローンの返済が困難になった場合は、まず金融機関に相談することが重要です。返済計画の見直しや、リスケジュール(返済期間の延長や、一時的な返済の猶予)など、様々な救済措置を提案してくれる可能性があります。
任意売却も選択肢の一つです。任意売却とは、金融機関の同意を得て、住宅を売却することです。売却価格がローンの残債を下回った場合でも、残りの債務を減額できる可能性があります。
具体例として、Aさんが住宅ローンを抱えていたが、失業してしまい返済が困難になったとします。Aさんには保証人がいましたが、保証人にも支払い能力がありませんでした。Aさんは、まず金融機関に相談し、返済計画の見直しを試みましたが、うまくいきませんでした。そこで、任意売却を検討し、専門家のサポートを受けながら、無事に売却することができました。売却後もローンの残債が残りましたが、自己破産の手続きを行い、最終的に免責を得ることができました。
住宅ローンの問題は、非常に複雑で、個別の状況によって対応が異なります。以下の場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
相談すべき専門家としては、弁護士や司法書士が挙げられます。弁護士は、法的アドバイスや、交渉、訴訟などの代理業務を行います。司法書士は、書類作成や、登記手続きなどをサポートします。また、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談するのも良いでしょう。FPは、家計の見直しや、資産運用など、お金に関する幅広いアドバイスをしてくれます。
今回のケースでは、住宅ローン返済中の自殺という、非常にデリケートな状況が問題となっています。重要なポイントを以下にまとめます。
もし、あなたが同様の問題を抱えているなら、一人で悩まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
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