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住宅ローン返済滞納時の家の明け渡しはいつ?流れをわかりやすく解説

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住宅ローン滞納後、競売(けいばい)開始から約6ヶ月〜1年程度で明け渡しの可能性。専門家への相談が重要です。
住宅ローンは、家を購入する際に、その家を担保(たんぽ)にして銀行などからお金を借りる契約です。もし、ローンの返済が滞ると、銀行などの金融機関は、担保にしている家を売却してお金を回収する権利を持ちます。この売却手続きを「競売(けいばい)」といいます。競売の流れや、そこから家の明け渡しに至るまでの期間について、詳しく見ていきましょう。
住宅ローンの返済が滞ると、まず金融機関から督促状(とくそくじょう)が届きます。これは、未払いの金額や今後の支払いについて知らせるものです。その後、滞納が続くと、金融機関は「期限の利益の喪失(きげんのりえきのそうしつ)」を通知します。これは、分割払いの権利を失い、残りのローンを一括で支払わなければならない状態になるということです。
一括返済ができない場合、金融機関は担保にしている家を競売にかける手続きを開始します。競売の手続きには時間がかかり、裁判所での手続きや、入札・開札(かいさつ)などが行われます。競売で家が売却され、新しい所有者が決まると、その所有者から明け渡しを求められることになります。一般的に、競売開始から明け渡しまでには、約6ヶ月から1年程度の期間がかかります。
住宅ローンに関わる主な法律は、民法と、担保権に関する特別法である「担保物権法」です。民法では、契約の基本的なルールや、債務(さいむ)不履行(ふりこう:約束を守らないこと)の場合の対応などが定められています。担保物権法では、抵当権(ていとうけん:担保として設定された権利)の行使方法や、競売の手続きなどが定められています。
また、住宅ローンの契約には、金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)という契約が用いられます。これは、お金を借りる側と貸す側の間で、お金の貸し借りに関する条件を定めたものです。この契約内容によって、返済が滞った場合の対応や、明け渡しの手続きなどが具体的に定められます。
住宅ローンの滞納に関する誤解として、よくあるのが「すぐに家を追い出される」というものです。実際には、競売の手続きには時間がかかり、すぐに家を明け渡さなければならないわけではありません。しかし、競売が開始されると、最終的には家を明け渡すことになる可能性が高いです。
また、「競売になれば、必ず損をする」という誤解もあります。競売価格は、市場価格よりも低くなる傾向がありますが、必ずしも損をするとは限りません。競売で売却された金額が、ローンの残高と競売にかかる費用を上回れば、お金が手元に残ることもあります。
住宅ローンの返済が難しくなった場合、まずは金融機関に相談することが重要です。状況によっては、返済計画の見直しや、一時的な返済猶予(ゆうよ:支払いを待ってもらうこと)などの対応をしてもらえる可能性があります。また、任意売却(にんいばいきゃく)という方法もあります。これは、金融機関の同意を得て、競売ではなく、自分で家を売却する方法です。任意売却の方が、競売よりも高く売れる可能性があり、手元にお金が残る可能性も高まります。
具体例として、Aさんの場合を考えてみましょう。Aさんは、リストラで収入が減り、住宅ローンの返済が滞ってしまいました。Aさんは、まず金融機関に相談し、返済計画の見直しを試みましたが、状況は改善しませんでした。そこで、不動産会社に相談し、任意売却を進めることにしました。その結果、Aさんは、競売よりも高い価格で家を売却することができ、ローンの残債(ざい:残りのお金)を減らすことができました。
住宅ローンの問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。早めに相談することで、問題の悪化を防ぎ、より良い解決策を見つけることができる可能性が高まります。
住宅ローンの返済が滞った場合、最終的には家を明け渡さなければならない可能性があります。主な流れは以下の通りです。
明け渡しまでの期間は、約6ヶ月から1年程度ですが、状況によって異なります。返済が難しくなった場合は、早めに金融機関や専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。任意売却など、競売を回避できる可能性も検討しましょう。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合った解決策を見つけてください。
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