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住宅ローン頭金:妻名義の資金を夫名義口座へ!贈与税と非課税特例を徹底解説!

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妻の頭金を夫の口座に一時的に振り込むことで、夫への贈与とみなされるか心配です。また、親からの援助400万円の受け渡し方法(口座振込か現金)について、非課税特例を受ける上で問題ないか知りたいです。証拠書類が必要なのかも気になります。
住宅ローンとは、住宅を購入するために金融機関から借り入れるお金のことです。(抵当権)を設定し、住宅を担保に借入を行います。頭金とは、住宅購入時に自己資金として支払う金額で、ローンの金額を減らす効果があります。頭金の額が多いほど、毎月の返済額が減り、金利負担も軽減されます。
妻の頭金700万円を一時的に夫の口座へ振り込んでも、贈与税の対象とはなりません。これは、住宅の購入という明確な目的があり、その資金を夫が管理することで住宅取得が円滑に進められるためです。重要なのは、資金の使途が明確に住宅購入であることを証明できることです。不動産会社への支払いの領収書などが証拠となります。
贈与税とは、他人から無償で財産を受け取った際に課税される税金です。しかし、親族間での贈与には、一定の金額までは非課税となる特例があります。(贈与税の非課税特例)。具体的には、一定の範囲内で親から子への贈与は、年間110万円まで非課税となります。配偶者間の贈与にも特例があります。今回のケースでは、妻の親から妻への贈与が400万円なので、この特例を利用できる可能性があります。
「夫の口座に振り込む=夫への贈与」と誤解しがちな点です。住宅購入という明確な目的があり、その資金が実際に住宅購入に使われることが証明できれば、贈与とはみなされません。重要なのは、資金の流れと使途の明確化です。
妻の親から400万円の援助を受ける際は、振込であれば銀行の明細書、現金であれば受領書を保管しておきましょう。これらの書類は、贈与税の非課税特例を適用する際に必要となる証拠となります。また、不動産会社との間で、頭金1300万円の支払いについて、明確な合意書を交わしておくと安心です。
贈与税の申告や非課税特例の手続きが複雑だと感じたり、不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。特に、高額な贈与や複雑な資産状況の場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。
* 妻の頭金を夫の口座に一時的に振り込んでも、住宅購入が目的であれば贈与税はかかりません。
* 親からの援助は、口座振込でも現金でも構いませんが、贈与税の非課税特例を受けるには、贈与を受けたことを証明する書類が必要です。
* 資金の流れと使途を明確にすることが重要です。
* 不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
今回のケースでは、住宅購入という明確な目的があり、資金の流れも明確であれば、贈与税の心配は少ないと考えられます。しかし、念のため、重要な書類はしっかり保管し、不明な点は専門家に相談することをお勧めします。
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