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住宅取得のための贈与と贈与税申告:期限切れ後の対応と注意点

【背景】
昨年、住宅を購入するために、夫と私の両親それぞれからお金を贈与してもらいました。しかし、贈与税の申告について全く知識がなく、3月15日の申告期限を過ぎてしまいました。

【悩み】
申告期限を過ぎた場合、700万円の非課税枠は適用されなくなるのでしょうか?また、ペナルティは発生するのでしょうか?さらに、贈与されたお金を一旦返金して、改めて贈与してもらうことで、改めて申告することは可能なのでしょうか?不安なので、専門家の意見を伺いたいです。

期限後申告でも非課税枠適用は可能ですが、延滞税が発生します。返金再贈与は贈与税の脱税行為にあたる可能性があります。

贈与税と非課税枠について

贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。
相続税と違い、贈与は生前に財産を受け渡す行為なので、贈与税は生前贈与に対して課税されます。
年間110万円までは贈与税が非課税となります(暦年課税)。
ただし、住宅取得資金の贈与については、特別なルールがあります。
住宅取得資金の贈与は、一定の条件を満たせば、年間2,000万円まで非課税となります。
(ただし、この非課税枠は、住宅取得資金として実際に使用された金額に限られます。)
質問者様のケースでは、住宅取得資金として贈与を受けているため、この特例が適用できる可能性があります。

期限切れ後の贈与税申告

贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
期限を過ぎてしまった場合でも、申告は可能です。
しかし、期限後申告には延滞税(税金の支払いを遅れた場合に課される追加の税金)が発生します。
延滞税の計算方法は、未納税額と期間によって異なります。

700万円の非課税枠と住宅取得資金贈与の特例

700万円の非課税枠は、配偶者からの贈与に適用される特例です。
ご両親からの贈与には適用されません。
住宅取得資金の贈与については、年間2,000万円までの非課税枠が適用される可能性があります。
ただし、申告期限を過ぎているため、税務署に相談する必要があります。

贈与税の申告における誤解されがちなポイント

贈与税の申告は、贈与を受けた人が行う必要があります。
贈与してくれた側が申告する必要はありません。
また、贈与されたお金を一旦返金して、改めて贈与してもらうことは、贈与税の脱税行為にあたる可能性があります。
これは、税務署から贈与の事実を隠蔽しようとしているとみなされる可能性があるためです。

実務的なアドバイスと具体例

まずは、税務署に相談することをお勧めします。
期限後申告の際に、延滞税の減免措置を申請できる可能性もあります。
税理士などの専門家に相談することで、適切な手続きや申告方法をアドバイスしてもらえます。
具体的には、贈与された金額、住宅取得に使われた金額、贈与者の氏名、住所などの情報を準備して相談しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の申告は、複雑な手続きや法律知識が必要となる場合があります。
期限を過ぎてしまった場合や、非課税枠の適用について不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
専門家は、適切な申告方法をアドバイスし、延滞税の負担を軽減するお手伝いをしてくれます。

まとめ

贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、申告は可能です。しかし、延滞税が発生します。
住宅取得資金の贈与には非課税枠の特例がありますが、複雑なため、税務署や専門家に相談することが重要です。
贈与されたお金を返金して再贈与することは、脱税行為とみなされる可能性があるため、絶対に避けるべきです。
正確な申告を行うためにも、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。

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