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住宅取得時の夫婦の共有名義:妻が負担ゼロでも可能?贈与税・相続税対策を徹底解説!

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妻から、なぜ共有名義にしなかったのかと責められています。妻は費用負担がゼロなので、共有名義にする際の負担割合が決められないため個人名義にしたのですが、それでも共有名義にする方法があったのか、将来の贈与税・相続税対策の観点から疑問に思っています。
まず、夫婦間の財産分与について理解しましょう。 結婚後、夫婦が取得した財産は、法律上、原則として共有財産(夫婦双方が平等に所有する財産)となります。しかし、今回のケースのように、夫が全額負担して購入した住宅は、夫の個人財産です。これを共有名義にするには、特別な手続きが必要です。 共有名義とは、不動産の所有権を複数人で共有することです(例:夫50%、妻50%)。 所有権割合は自由に設定できます。
妻が費用を負担していない場合でも、夫から妻への贈与契約(贈与とは、無償で財産を譲渡すること)を結び、その贈与によって妻が所有権の一部を取得することで、共有名義にすることが可能です。 この場合、贈与税の申告が必要になります。贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税される税金です(課税額は、基礎控除額や年間贈与額などによって異なります)。
贈与税は、税法(国税徴収法など)によって規定されています。 住宅の贈与には、贈与税の申告が必要になります。 贈与税の税率は、贈与額によって異なり、累進課税(贈与額が多いほど税率が高くなる)が適用されます。 また、配偶者への贈与には、一定の金額までは非課税となる特例があります。
共有名義にすることで、相続税を軽減できるという誤解がありますが、必ずしもそうではありません。 相続税は、相続人が相続した財産の価額に応じて課税されます。共有名義の場合、相続財産が分割されるため、相続税の計算上は有利になる可能性はありますが、必ずしも税負担がゼロになるわけではありません。 むしろ、贈与税の発生を避けるために、相続時まで個人名義のままにしておく方が有利なケースもあります。
例えば、夫が1,000万円の住宅を妻と共有名義にする場合、夫は妻に500万円を贈与することになります。この贈与に対して、贈与税の申告と納税が必要になります。 贈与税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 贈与契約書を作成し、公正証書(公証役場が作成する、法的効力が高い契約書)にすることで、将来のトラブルを防ぐことができます。
贈与税の計算や申告は複雑です。 また、住宅の評価額や相続税対策についても専門的な知識が必要です。 そのため、税理士や不動産会社などの専門家に相談し、最適な方法を検討することが重要です。 特に、高額な不動産の場合や、複雑な家族構成の場合などは、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
妻が費用負担ゼロでも、贈与契約によって共有名義にすることは可能です。しかし、贈与税の発生や、相続税対策への効果はケースバイケースです。 共有名義にするかどうかは、ご自身の状況や将来の計画を考慮し、専門家のアドバイスを得ながら慎重に判断する必要があります。 大切なのは、夫婦間でしっかりと話し合い、納得できる結論を出すことです。 贈与税や相続税は専門性の高い分野ですので、税理士などの専門家にご相談ください。
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