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住宅取得資金贈与と共同名義:非課税制度の活用と書類作成ガイド

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建物の名義を夫婦共同名義にすれば、私自身も「住宅取得等資金の非課税制度」を利用して贈与税の申告が可能なのか知りたいです。また、3月15日までに居住できないため必要な「事情説明書」と「念書」の書き方も教えてほしいです。
「住宅取得等資金の非課税制度」とは、親などから住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる制度です(相続税法第22条の2)。 この制度を利用するには、いくつかの要件をクリアする必要があります。重要なのは、贈与を受けた者が実際にその住宅に住むこと、そして贈与された資金が住宅の取得に実際に使われたことを証明することです。
建物の名義を夫婦共同名義にすることで、奥様も「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受けることが可能です。ただし、贈与を受けた資金が実際に住宅の取得費用に充当されていること、そして奥様がその住宅に居住する意思があることを証明する必要があります。ローンが夫名義であっても、共同名義であれば奥様への贈与についても非課税措置が受けられる可能性があります。
関係する法律は、主に「相続税法」です。特に、相続税法第22条の2に「住宅取得等資金の非課税制度」に関する規定が定められています。この制度を利用するには、国税庁が定める要件を満たす必要があります。具体的には、贈与を受けた資金の使途、居住の状況、住宅の取得時期などに関する書類の提出が求められます。
よくある誤解として、「住宅ローン名義と建物名義が一致しなければならない」という点があります。 住宅ローン名義が夫名義であっても、建物名義が夫婦共同名義であれば、奥様も非課税制度の適用を受けることが可能です。重要なのは、贈与された資金が住宅の取得に充てられ、奥様がその住宅に居住することです。
「事情説明書」と「念書」の作成にあたっては、事実を正確に、かつ簡潔に記述することが重要です。例えば、「事情説明書」には、3月15日までに居住できない理由(工事の遅延など)と、具体的な居住予定時期を記載します。 「念書」には、できるだけ早く居住し、住民票を提出する意思を明確に記述します。 これらの書類は、税務署の審査において重要な証拠となりますので、曖昧な表現は避け、日付と署名・捺印を忘れずに行いましょう。
贈与税の申告は複雑な手続きを伴うため、自身で手続きを行うことに不安がある場合や、状況が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、贈与額が大きかったり、複数の贈与があったりする場合、専門家のアドバイスを受けることで、税務上のリスクを軽減し、スムーズな手続きを進めることができます。
建物名義を共同にすることで、奥様も「住宅取得等資金の非課税制度」の適用が可能です。しかし、居住の意思と資金の使途を明確に証明する必要があります。「事情説明書」と「念書」は事実を正確に記載し、専門家の相談も検討しましょう。 贈与税の申告は複雑なため、不安な場合は税理士に相談することが安心です。 制度の要件をしっかり確認し、正確な手続きを行うことが重要です。
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