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住宅取得資金贈与の特例:夫婦共有名義で両親から贈与を受けた場合の非課税枠は?

【背景】
夫と二人で新築マンションを購入することになり、両家の両親から住宅取得資金の贈与を受けようと考えています。夫の両親からは1500万円、私の両親からは1500万円の贈与を予定しています。

【悩み】
マンションは夫婦の共有名義にする予定です。この場合、夫と私それぞれが両親からの贈与について、贈与税の非課税特例(住宅取得資金の贈与に関する特例)を受けることができるのでしょうか?それとも、夫婦合わせての金額に制限があるのでしょうか?贈与税の申告方法についても不安です。

夫と妻それぞれが、両親から1,500万円ずつ、非課税で贈与を受けることができます。

回答と解説

テーマの基礎知識:住宅取得資金の贈与に関する特例

贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。しかし、住宅取得資金については、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる特例が設けられています。この特例は、住宅取得を促進するための制度です。

この特例では、直系尊属(両親、祖父母など)から住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税がかかりません。 2023年現在、その金額は一人につき1,500万円です。つまり、両親それぞれから1,500万円ずつ、合計3,000万円まで贈与を受けられる可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、夫と妻がそれぞれ両親から1,500万円の贈与を受ける予定です。これは、それぞれが個別に非課税特例を受けることができる範囲内です。したがって、夫は夫の両親から、妻は妻の両親から、それぞれ1,500万円ずつ贈与を受け、贈与税の申告は不要です。

関係する法律や制度

この特例は、相続税法(相続税法第22条の2)に規定されています。 具体的には、住宅の取得、増改築、修繕などに充てる資金の贈与について、非課税となる条件が細かく定められています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「夫婦で合計3,000万円まで」と考える方がいますが、これは誤りです。 夫と妻はそれぞれ独立した納税義務者であるため、それぞれが1,500万円の非課税枠を持っています。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

贈与を受けた際には、贈与契約書を作成し、贈与の目的(住宅取得資金)を明確に記載することが重要です。 また、贈与税の申告は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に提出する必要があります。 ただし、今回のケースのように非課税枠内であれば申告は不要です。 しかし、念のため、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与額が非課税枠を超える場合、または住宅の取得状況が複雑な場合(例えば、中古住宅を購入しリフォームする場合など)は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、贈与税の申告手続きをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 夫婦それぞれが、両親から1,500万円ずつ、住宅取得資金として贈与を受けることができます。
* それぞれが独立した非課税枠(1,500万円)を持っています。
* 贈与を受けた際には、贈与契約書を作成することが重要です。
* 非課税枠を超える場合や複雑なケースでは、専門家に相談しましょう。

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