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住宅取得資金贈与の特例:親からの贈与、名義はどうすればいいの?

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贈与を受ける際、土地と建物の名義を夫と私の連名にする必要があるのかどうか悩んでいます。特例を使うためには、名義はどうすれば良いのでしょうか? 贈与を受ける親それぞれから500万円ずつなので、名義をどうすればいいのか分からず困っています。
住宅取得資金贈与の特例とは、住宅取得のために親族から贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからないようにする制度です(贈与税の非課税措置)。 具体的には、親や祖父母などから受けた贈与のうち、一定額までは贈与税がかからないとされています。 この特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
結論から言うと、住宅取得資金贈与の特例を受けるために、土地や建物の名義を連名にする必要はありません。 夫と妻それぞれが、それぞれの親からの贈与を受けた資金で住宅を購入すれば良いのです。 つまり、夫は夫の親からの贈与、妻は妻の親からの贈与で、それぞれ個別に特例を利用できます。
この特例は、相続税法に基づいています。 具体的には、相続税法第22条の2に規定されています。 この法律では、贈与額の上限や、住宅の取得条件などが細かく定められています。 贈与税の計算や特例適用の可否は、これらの条件を満たしているかどうかで判断されます。
多くの場合、贈与と名義は別問題として考えられます。 贈与は、お金や財産を無償で譲渡することです。 一方、名義は、その財産を誰が所有しているかを示すものです。 贈与を受けたからといって、必ずその財産の名義を贈与者と共有する必要はないのです。 今回のケースでも、贈与を受けた資金で住宅を購入する際に、土地や建物の名義を連名にする必要はありません。
例えば、夫が夫の親から500万円の贈与を受け、その資金で土地を購入し、名義を夫単独にします。妻は妻の親から500万円の贈与を受け、その資金で建物を建築し、名義を妻単独にします。 その後、夫婦間で売買契約を締結し、土地と建物を一つの所有物として統合しても問題ありません。 ただし、この場合、売買契約に伴う税金が発生する可能性があるため、税理士などに相談することをお勧めします。
贈与税の特例は、条件が複雑で、適用できるかどうかの判断が難しい場合があります。 また、税制改正などによって、条件が変更される可能性もあります。 そのため、確実に特例を適用したい、あるいは税金に関する不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせて最適なアドバイスをしてくれます。
住宅取得資金贈与の特例を利用する場合、土地や建物の名義を連名にする必要はありません。 それぞれの親からの贈与を、それぞれ個別に利用できます。 ただし、税制は複雑なので、専門家に相談して、確実に特例を適用できるよう手続きを進めることが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談ください。
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