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住宅取得資金贈与の非課税制度:疑問を解消!土地・建物、名義の按分まで徹底解説

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* 住宅取得等資金の贈与税非課税制度は今後も継続されるのでしょうか?
* 土地購入資金として贈与を受けた資金を使うことは可能ですか?
* 夫と妻で住宅資金を贈与された場合、名義の按分はどうなりますか?
* 名義の按分は土地と建物別々に行うものですか?それとも合計金額に対して行うものですか?
住宅取得等資金贈与の非課税制度とは、住宅の取得資金として親族から贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからない制度です(贈与税:贈与によって財産を得た際に課税される税金)。この制度を利用することで、住宅購入にかかる資金負担を軽減できます。
平成24年度以降も、この制度は継続されています。そのため、ご両親からの贈与を受けて住宅取得資金に充てることは可能です。土地を先に購入し、その後住宅を建てる場合も、土地購入資金として贈与された資金を使用できます。ただし、非課税限度額(贈与税がかからない金額の上限)やその他の条件を満たす必要があります。
ご質問のケースでは、両親から1000万円の贈与を受け、土地3000万円、建物2000万円の住宅を購入する計画です。夫の貯蓄1000万円、妻の貯蓄2000万円、そして両親からの贈与1000万円を合わせると、合計5000万円となり、住宅購入資金は賄えます。
この制度は、相続税法に基づいています。具体的には、相続税法第22条の2に規定されています。 この条文には、非課税となるための条件(贈与者の範囲、贈与額の上限、住宅の取得時期など)が細かく定められています。
非課税限度額は、夫婦それぞれに適用されるのではなく、夫婦合わせての限度額である点に注意が必要です。また、贈与を受けた資金は必ず住宅取得に充てる必要があり、他の用途に使用することはできません。
名義の按分は、土地と建物の合計金額(5000万円)に対して行われます。ご夫婦の貯蓄と贈与額を考慮すると、夫の負担割合は2000万円(貯蓄1000万円+ローン1000万円)、妻の負担割合は3000万円(貯蓄2000万円+贈与1000万円)となり、夫:妻=2:3となります。 これは、土地と建物の割合とは関係なく、全体の資金負担割合で決定されます。
贈与税の非課税制度は、条件が複雑で、適用が難しい場合があります。ご自身の状況に合致するかどうか、不安な点がある場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産取引や複雑な資金計画の場合は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
住宅取得等資金贈与の非課税制度は継続されており、土地購入資金にも利用可能です。名義の按分は、土地と建物の合計金額に対する負担割合で決定されます。しかし、制度の条件は複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 ご自身の状況を正確に把握し、安心して住宅取得を進められるよう、必要な情報を集め、専門家の意見を参考に計画を進めてください。
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