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住宅取得資金贈与の非課税期限!3月15日までに必要なこととは?

【背景】
* 2011年(平成23年)12月31日までに両親から1000万円以下の贈与を受けました。
* 住宅購入資金としてこの贈与金を使いたいと思っています。
* 住宅の引き渡しは2012年(平成24年)3月15日予定です。

【悩み】
贈与を受けた翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住している、または同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれる必要があると聞いています。3月15日までに家のどこまで完成していればいいのか、具体的な基準が分からず不安です。

贈与を受けた翌年3月15日までに、住宅の引き渡しを受け、居住開始が確実であれば問題ありません。

住宅取得資金贈与の非課税制度とは?

住宅取得資金贈与の非課税制度とは、住宅取得のために親族から受けた贈与について、一定の条件を満たせば贈与税(贈与税とは、財産を無償で贈与した場合に課税される税金です。)がかからないようにする制度です。 この制度を利用することで、住宅購入にかかる資金負担を軽減できます。 あなたのケースでは、直系の両親から1000万円以下の贈与を受けたため、この制度の適用が考えられます。

今回のケースへの回答

質問者様は、平成23年12月31日までに贈与を受け、住宅の引き渡しを平成24年3月15日とする予定とのことです。 重要なのは、「贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住しているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれること」です。

これは、3月15日までに家が完全に完成している必要はありません。 重要なのは、3月15日までに住宅の引き渡しが行われ、その後すぐに居住を開始できる状態であることです。 例えば、引渡し時点で内装工事が完了していなくても、居住に支障がない程度であれば問題ありません。

関係する法律・制度

この制度は、相続税法の特例規定に基づいています。 具体的には、相続税法第24条の2の規定が該当します。 この規定には、住宅の引渡しと居住開始に関する具体的な基準は定められていませんが、税務署の判断においては、居住開始が確実と認められることが重要となります。

誤解されがちなポイント

「3月15日までに完成している必要がある」と誤解されている方が多いです。 重要なのは「居住開始の確実性」です。 仮に3月15日時点で外構工事(外構工事とは、家の周りの塀や門、庭などの工事です。)が未完成であったとしても、居住に支障がないのであれば問題ないと解釈されます。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、3月15日までに建物本体の引き渡しを受け、その後、内装工事や外構工事が行われる場合でも、居住に支障がないと判断されれば非課税の適用を受けられる可能性が高いです。 ただし、税務署の判断に委ねられる部分があるため、事前に税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 契約書や工事スケジュールなどを提示して、居住開始の確実性を説明する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

住宅の引渡しが遅延する可能性がある場合や、工事の進捗状況に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を精査し、非課税適用を受けるための最適な方法をアドバイスしてくれます。 税務署の解釈は厳格なため、事前に相談することで、後々のトラブルを回避できます。

まとめ

住宅取得資金贈与の非課税制度の適用期限は、贈与の翌年3月15日です。 この期限までに住宅の引渡しを受け、遅滞なく居住を開始できる状態であることが重要です。 家の完成度ではなく、居住開始の確実性が判断基準となります。 不安な場合は、専門家への相談をおすすめします。 事前に相談することで、安心して住宅取得を進めることができます。

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