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住宅取得資金贈与の非課税枠と頭金:年内支払いの効果と省エネ住宅の加算について徹底解説

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贈与税の非課税枠を活用するため、年内に700万円を頭金として支払えば、その分は今年の非課税枠で処理できますか?また、省エネ住宅の加算枠(500万円)も活用したいのですが、住宅完成後にならないと適用されないのでしょうか?完成前に1200万円を支払って非課税枠を最大限に活用することは可能でしょうか?
贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課せられる税金です。 しかし、住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たせば非課税枠が設けられています。これは、住宅取得を促進するための国の政策です。 この非課税枠の金額は、法律で定められており、毎年変更される可能性があります。質問者様のケースでは、年内に700万円、来年以降は500万円となっています。
年内に700万円を頭金として支払えば、その700万円は今年の非課税枠700万円に充当され、贈与税はかかりません。 ただし、省エネルギー対策等級4、耐震等級2以上、または免震建築物の住宅を建築した場合に適用される500万円の加算は、住宅が完成した後にしか適用されません。そのため、完成前に1200万円を支払っても、そのうち500万円は来年の非課税枠に繰り越すことはできません。
このケースに関係する法律は、相続税法です。具体的には、相続税法第22条の2に規定されている「住宅取得資金の贈与に関する非課税規定」が適用されます。この規定に基づき、一定の条件を満たす住宅取得資金の贈与については、贈与税が非課税となります。
「頭金として支払う」という行為自体が、贈与税の課税対象となる時期を決定するものではありません。重要なのは、**贈与契約が成立した時期**です。贈与契約が年内に成立していれば、その贈与は今年度の非課税枠に適用されます。頭金支払いは、贈与契約の成立後に行われることが多いですが、契約成立と同時に行う必要はありません。
親御さんとの間で、贈与契約書をきちんと作成することが重要です。契約書には、贈与の目的(住宅取得資金)、贈与金額、贈与日などを明確に記載しましょう。 これは、税務署への説明責任を果たすためにも必要です。 また、税理士に相談することで、より確実な手続きを進めることができます。
仮に、1500万円の贈与のうち、年内に700万円を贈与し、残りの800万円を来年贈与する場合を考えましょう。この場合、年内の贈与は非課税となりますが、来年の贈与は500万円を超えるため、超過分に対して贈与税が発生します。(※税率は贈与者の状況により異なります。)
贈与税の計算は複雑な場合があります。特に、高額な贈与や、複数の非課税枠を組み合わせるケースなどでは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、個々の状況に合わせた最適な方法を提案してくれます。 誤った手続きを行うと、後から税務調査を受けたり、追徴課税(本来納付すべき税金以上に課税されること)を受ける可能性があります。
* 年内に700万円の贈与契約を結び、支払いを完了すれば、今年の非課税枠を活用できます。
* 省エネ住宅の加算枠は、住宅完成後にしか適用されません。
* 贈与契約書の作成と税理士への相談は、トラブル防止に役立ちます。
* 贈与税に関する手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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