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住宅取得資金贈与の非課税要件:2世帯住宅の床面積と持分登記の注意点

【背景】
妻の両親から1500万円の贈与を受け、延床面積280㎡の2世帯住宅を建築予定です。贈与を受けた金額は妻の持分登記に充当し、残りは夫の持分登記とする予定です。

【悩み】
贈与税の非課税要件に「新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」と記載されていますが、その意味がよくわかりません。建物全体の床面積が240㎡以下であれば良いのか、それとも妻の持分部分の床面積が240㎡以下であれば良いのか、判断に迷っています。

建物全体の床面積が240㎡以下である必要があります。

回答と解説

テーマの基礎知識(贈与税の非課税と住宅取得資金)

贈与税とは、他人から財産を無償で受け取った際に課税される税金です。しかし、住宅取得資金の贈与については、一定の要件を満たせば非課税とされています。これは、住宅取得を促進するための国の政策です。 今回のケースでは、妻の両親からの贈与が、この住宅取得資金の贈与非課税制度の適用対象となるかどうかが問題となります。

今回のケースへの直接的な回答

質問にある「40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」という記述は、**贈与を受けた住宅の床面積に関する要件**です。 これは、**建物全体の床面積**が40㎡以上240㎡以下である必要があり、そのうち半分以上が受贈者(妻)の居住部分として使われる必要があります。 質問者様の解釈のように、妻の持分部分のみが240㎡以下であれば良いというわけではありません。 延床面積280㎡の住宅は、この要件を満たしていないため、贈与税の非課税措置の適用は難しいでしょう。

関係する法律や制度

関係する法律は、**相続税法**です。相続税法第22条第1項第1号に、住宅取得資金の贈与に関する非課税規定が定められています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「持分」と「床面積」を混同してしまう点が挙げられます。 持分とは、建物の所有権における割合を示すものであり、床面積とは、建物の広さを示すものです。 非課税要件は、建物の**床面積**に関する規定であり、**持分の割合**とは直接関係ありません。 たとえ妻の持分が建物の半分であっても、建物全体の床面積が240㎡を超える場合は、非課税の適用を受けられない可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

280㎡の2世帯住宅を建築する計画の場合、贈与税の非課税枠を超える可能性が高いです。 非課税枠を超えた部分については、贈与税を納付する必要があります。 税理士などの専門家に相談し、贈与税の申告方法や節税対策について検討することをお勧めします。 例えば、贈与を受ける金額を調整したり、贈与税の申告を適切に行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、高額な贈与や複雑な不動産取引が絡む場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法律や税制に関する知識が豊富で、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。 誤った手続きを行うと、後から大きな損失を被る可能性があるため、専門家の力を借りることを強く推奨します。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

贈与税の非課税要件は、建物全体の床面積が40㎡以上240㎡以下であること、そしてその半分以上を受贈者が居住用に使うことを求めています。 持分比率とは関係ありません。 280㎡の住宅の場合、非課税枠を超える可能性が高いため、専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、税金対策や手続きの不安を解消しましょう。

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