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住宅取得資金贈与の非課税限度額:祖父・祖母・父・母からの贈与、どうすれば大丈夫?

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直系尊属4人から住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税限度額はどのように適用されるのでしょうか?また、所有権をパートナーと共同名義にする場合、それぞれの非課税限度額はどうなりますか?
贈与税とは、他人から財産(お金や不動産など)を無償で受け取った際に課税される税金です(贈与契約)。 相続税と違い、生前に財産を受け取った際に発生します。 住宅取得資金の贈与は、この贈与税の対象となりますが、住宅取得を目的とした贈与については、一定の条件を満たせば非課税となる特例が設けられています。
質問者様の場合、祖父、祖母、父、母という4人の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けることができます。そして、重要なのは、それぞれの直系尊属から1,000万円までが非課税ということです。つまり、4人から合計4,000万円の贈与を受けても、それぞれ1,000万円以内であれば、贈与税はかかりません。
この非課税措置は、相続税法の「住宅取得資金の贈与に関する特例」に基づいています。 この特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、贈与された資金を実際に住宅の取得に充てること、一定期間内に住宅を取得することなどです。 具体的な条件は、税務署のパンフレットや国税庁のホームページで確認することをお勧めします。
よくある誤解として、「直系尊属からの贈与の合計額が1,000万円まで非課税」と理解してしまうケースがあります。 しかし、これは誤りです。 受贈者(贈与を受けた人)一人あたり1,000万円が非課税限度額です。
例えば、祖父から1,000万円、祖母から1,000万円、父から1,000万円、母から1,000万円の贈与を受けた場合、合計4,000万円の贈与を受け取っても、贈与税はかかりません。 しかし、仮に祖父から1,200万円の贈与を受けた場合、200万円については贈与税の対象となります。 贈与を受ける前に、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことをお勧めします。
所有権をパートナーと共同名義にする場合、それぞれの非課税限度額はそれぞれ1,000万円です。 つまり、質問者様とパートナーのそれぞれが、直系尊属から1,000万円までの贈与を受けられます。 ただし、贈与を受けた資金をどのように住宅取得費用に充てるか、明確な記録を残しておくことが重要です。
贈与税の計算は複雑な場合があり、誤った手続きを行うと、後から税務調査で追徴課税される可能性があります。 特に、高額な贈与を受ける場合や、複数の直系尊属からの贈与を受ける場合、不動産の共同名義など複雑な状況の場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家であれば、最適な手続き方法をアドバイスしてくれます。
直系尊属からの住宅取得資金の贈与は、受贈者一人あたり1,000万円まで非課税です。 複数の直系尊属から贈与を受ける場合でも、それぞれ1,000万円までは非課税となります。 しかし、複雑なケースや高額な贈与の場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 贈与税に関する正確な情報は、国税庁のホームページや税務署で確認しましょう。
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