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住宅取得資金贈与の非課税!夫婦で700万円ずつ贈与、名義共有で大丈夫?徹底解説

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住宅の名義を夫婦共有にすれば、それぞれの親から受け取った700万円ずつについて、贈与税の非課税規定が適用されるのかどうかが分かりません。専門用語が多くて、調べてもよく理解できませんでした。
贈与税とは、他人から財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。
しかし、住宅取得資金の贈与については、一定の条件を満たせば非課税となる制度があります。これは、住宅取得を促進するための国の政策です。
非課税となるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。重要なのは、贈与を受けた金額と住宅の取得価額、そして受贈者(贈与を受けた人)の状況です。
質問者様の場合、ご夫婦それぞれが親族から700万円ずつ、計1400万円の贈与を受け、住宅取得に充てることを計画されています。
住宅の名義を共有にすることで、単純に一人当たり700万円の贈与として扱えるとは限りません。贈与税の非課税枠は、一人あたり1,100万円(令和6年現在)です。しかし、これは住宅の取得価額との関係や、贈与を受けた人の状況によって変わってきます。
夫婦それぞれが700万円ずつ贈与を受けても、住宅の取得価額が1,400万円を超える場合、非課税枠を超えてしまう可能性があります。また、過去の贈与の状況なども考慮する必要があります。
贈与税に関する法律は、国税徴収法(特に第100条以降)と、贈与税の税率や非課税限度額などを定めた政令・省令によって定められています。住宅取得資金の非課税措置は、これらの法律・政令・省令に基づいて運用されています。
「住宅の名義を共有にすれば、非課税枠が適用される」という誤解は非常に多いです。共有にすることは、贈与税の計算に直接影響するものではありません。重要なのは、各人が受け取った贈与額が非課税枠内かどうかです。
例えば、ご夫婦が1,500万円の住宅を購入する場合、夫が親から700万円、妻が親から700万円の贈与を受けたとします。残りの100万円はご自身の貯蓄から支払います。この場合、夫と妻それぞれが非課税枠(1,100万円)を下回っているため、贈与税はかかりません。
しかし、住宅価格が高額な場合や、過去に他の贈与を受けている場合は、非課税枠を超える可能性があります。
贈与税の計算は複雑で、個々の状況によって大きく変わります。今回のケースのように、複数の贈与や共有名義といった要素が絡む場合は、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。間違った判断で贈与税を納税することになってしまったり、手続きが複雑になったりすることを防ぐためです。
住宅取得資金の贈与には非課税枠がありますが、名義共有が直接非課税の適用を保証するものではありません。贈与額、住宅価格、過去の贈与状況などを総合的に判断する必要があります。複雑な計算や手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、安心して住宅取得を進められます。
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