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住宅増築費用と贈与税の賢い対策:親からの贈与と配偶者控除の併用は可能?

【背景】
* 妻の親と同居するため、自宅を増築することになりました。
* 増築費用(600~800万円)は妻の親が全額負担します。
* 増築請負契約は私名義、住宅登記名義は私8:妻2、増築部分の登記も私名義を予定しています。

【悩み】
妻の親からの増築費用は贈与とみなされ、贈与税がかかるのではないかと心配です。妻とは21年以上結婚しており、夫婦間の贈与の特例(配偶者控除)もあると知りましたが、親からの贈与と配偶者控除の特例を両方適用して贈与税を0円にすることは可能でしょうか?

残念ながら、同時適用はできません。

回答と解説

テーマの基礎知識:贈与税と各種特例

贈与税とは、他人から財産(お金や不動産など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 しかし、税負担を軽減するための様々な特例が設けられています。

今回のケースで関係する特例は主に2つです。

1. **直系尊属からの贈与を受けた場合の非課税の特例**: 親や祖父母など直系尊属(※直系尊属とは、あなたから見て上にさかのぼった親、祖父母などの血縁者を指します。)から贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税がかかりません。 具体的には、年間110万円です。※令和6年1月1日現在。将来変更される可能性があります。

2. **居住用不動産の贈与を受けた場合の配偶者控除**: 配偶者から居住用不動産を贈与された場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となります。※贈与された不動産が、贈与を受けた者とその配偶者の居住用であることが必須条件です。 贈与額に制限はありませんが、贈与が一生に一度に限られます。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、妻の親からの増築費用に対する「直系尊属からの贈与の非課税特例」と、仮に増築後の住宅を妻から贈与されたとしても「配偶者控除」を同時に適用することはできません。 なぜなら、これらは別々の贈与行為だからです。

妻の親からあなたへの贈与と、あなたから妻への贈与は、それぞれ独立した贈与として扱われます。 増築費用は、まずあなたに贈与され、その後、あなたが妻に贈与するという2段階の行為になります。

関係する法律や制度

* **相続税法**: 贈与税に関する規定は、相続税法に定められています。
* **国税庁のホームページ**: 贈与税に関する詳しい情報や特例の内容は、国税庁のホームページで確認できます。

誤解されがちなポイントの整理

「増築費用を妻の親から直接妻に贈与させれば、配偶者控除が適用できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、これは増築の目的が「あなた」の居住用住宅の改修であるため、妻への直接贈与は認められません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

今回のケースでは、妻の親からの贈与は、年間110万円を超える可能性が高いです。 そのため、贈与税の申告が必要となるでしょう。 贈与税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

贈与税を軽減する方法としては、贈与税の申告を行い、税額を計算してもらうことが重要です。 また、贈与を分割して行うことで、年間の贈与額を110万円以下に抑えることも検討できます。

専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑で、適用できる特例などもケースによって異なります。 今回のケースのように、複数の特例が絡む場合は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 税理士に相談することで、最適な税金対策を立てることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 妻の親からの増築費用は贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
* 「直系尊属からの贈与の非課税特例」と「配偶者控除」を同時に適用することはできません。
* 贈与税の申告が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 贈与を分割するなど、税金対策を検討する必要があります。

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