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住宅売却の利益と特別控除:共有名義変更で控除額アップは可能?居住2年後の手続きは?

【背景】
マンションを売却しようと考えています。売却益が出たら、3000万円の特別控除を受けられると聞いています。夫と共有名義で所有しているのですが、友人から「利益をそれぞれの持分に按分して、3000万円ずつ控除を受けられる」と聞き、調べてみました。

【悩み】
マンションに住み始めてから2年が経ちますが、今から共有名義を夫と私の単独名義に変更することは可能でしょうか?また、変更した場合、本当に3000万円ずつ特別控除を受けられるのでしょうか?手続き方法なども知りたいです。

居住開始後でも名義変更は可能ですが、控除額は持分に応じて按分されます。

回答と解説

テーマの基礎知識(住宅売却と譲渡所得、特別控除)

住宅を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、税金がかかります。しかし、一定の条件を満たせば、3000万円の特別控除(長期譲渡所得の特別控除)を受けることができます。これは、マイホームを売却する際に税負担を軽減するための制度です。

この特別控除は、居住期間や名義など、いくつかの条件を満たす必要があります。特に重要なのは、「自己居住の期間」です。一般的には、売却する住宅に5年以上居住している必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、マンションに住み始めてから2年経過しており、5年以上の居住要件を満たしていません。そのため、3000万円の特別控除の適用は、現状では難しいです。

共有名義に変更したとしても、特別控除の額は、それぞれの持分に応じて按分されます。例えば、夫と半々で所有している場合、それぞれ1500万円ずつが控除対象となります。5年以上の居住要件を満たしていなければ、控除額が大きくなるわけではありません。

関係する法律や制度

関係する法律は、主に所得税法です。所得税法第23条の2に、長期譲渡所得の特別控除に関する規定が定められています。この法律に基づき、国税庁が具体的な適用要件や計算方法を解説しています。

誤解されがちなポイントの整理

「共有名義にすれば、3000万円ずつ控除を受けられる」という誤解は、よくあることです。特別控除は、個人の譲渡所得に対して適用されるものであり、名義が複数であっても、それぞれの持分に応じて按分されるだけです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

名義変更の手続きは、不動産登記をする必要があります。司法書士に依頼するのが一般的です。費用は、数万円程度かかります。名義変更は、売却前に手続きを行う必要があります。売却前に手続きを済ませておけば、税務署への申告もスムーズに行えます。

  • 例:夫と半々で所有し、売却益が600万円だった場合
  • 名義変更前:600万円 × 1/2 = 300万円が控除対象(5年未満居住のため、特別控除は適用されない可能性が高い)
  • 名義変更後:300万円 × 1/2 = 150万円がそれぞれ控除対象(5年未満居住のため、特別控除は適用されない可能性が高い)

専門家に相談すべき場合とその理由

税金に関する手続きは複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。特に、売却益が大きかったり、他の所得と合算して税金計算をしたりする場合には、専門家のアドバイスが必要不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 5年以上の居住期間が、3000万円の特別控除を受けるための重要な条件です。
* 共有名義に変更しても、特別控除額が単純に増えるわけではありません。
* 名義変更は、司法書士に依頼するのが一般的です。
* 税金に関する手続きは複雑なため、税理士への相談がおすすめです。

今回のケースでは、居住期間が短いため、特別控除の適用が難しい状況です。税金に関する専門家に相談し、最適な方法を検討することをお勧めします。

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