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住宅売却後の精算:元妻への支払い義務と離婚後の財産分与

【背景】
* 今年2月に離婚しました。
* 住宅ローン残債が2400万円あります。
* 住宅を2700万円で売却することになりました。
* 元妻は住宅の持ち分を1割主張し、売却額の1割である270万円の支払いを求めています。
* 元妻は、支払わない場合、住宅ローンの抹消に必要な委任状に署名捺印しないと主張しています。
* 私は、売却額から残債を引いた残額の1割(300万円の1割=30万円)しか支払う必要はないと考えています。

【悩み】
元妻への支払額が270万円なのか、30万円なのか分からず困っています。法律的に正しい支払い額はいくらでしょうか?また、元妻の主張は妥当でしょうか?

売却益からローン残債を差し引いた残額の1割が妥当です。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

このケースは、離婚後の財産分与と住宅ローンの精算に関する問題です。離婚時には、夫婦共有財産(婚姻中に取得した財産)を公平に分割する必要があります。 住宅ローンは、住宅を購入するために借り入れた借金であり、債務(負債)です。 財産分与は、夫婦の共有財産を、離婚時に分割することです。 共有財産の価値は、売却価格を基準に算出されることが多いです。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の計算は正しくありません。元妻が主張する270万円は、売却額の10%であるため、ローン残債を考慮していません。 正しくは、まず売却額から住宅ローン残債を差し引いた「売却益」(2700万円 – 2400万円 = 300万円)を算出し、その10%が元妻への支払い額となります。よって、元妻への支払いは30万円が妥当です。

関係する法律や制度がある場合は明記

民法(特に第760条以降の財産分与に関する規定)が関係します。民法は、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割することを定めています。 このケースでは、住宅が共有財産であり、その売却益を元妻と分割する必要があります。 離婚協議書や裁判所の判決で、財産分与の方法や割合が定められている場合があります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、住宅の売却額そのものの10%を支払う必要があると考えることです。しかし、住宅ローン残債は、売却益から差し引かれるべき債務です。 売却益がなければ、元妻への支払いは発生しません。 また、元妻が委任状の署名捺印を拒否しても、質問者様は裁判所に抹消の手続きを申し立てることができます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

離婚協議書に、住宅の売却益の分配方法が具体的に記載されているか確認しましょう。記載がない場合、弁護士に相談し、協議書を作成するか、裁判所に調停を申し立てることをお勧めします。 仮に、離婚協議書に270万円の支払いが明記されていたとしても、その記載が不当であると主張できる可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚に関する問題は複雑で、法律の専門知識が必要です。 離婚協議書の作成や、元妻との交渉、裁判手続きなどが必要な場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、質問者様の権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。 特に、元妻が強硬な態度をとる場合や、協議が難航する場合は、弁護士の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

元妻への支払いは、売却益(売却額-住宅ローン残債)の10%です。 今回のケースでは、30万円が妥当です。 離婚に関する問題は専門家の助言を得ることが重要です。 不明な点や不安な点があれば、すぐに弁護士に相談しましょう。 委任状の署名捺印を拒否されても、法的措置をとることは可能です。 冷静に、そして法的根拠に基づいて対応することが大切です。

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