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住宅新築と所有権登記、贈与税のからくり!妻からの夫への贈与税は発生する?

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土地代650万円を妻が夫に贈与したことになってしまい、贈与税がかかってしまうのではないかと心配です。住宅の所有権を妻側7割にすることで、住宅土地合わせて半々の出資・所有権という帳尻合わせはできるのでしょうか?
このケースは、贈与税(贈与税とは、財産を無償で贈与した場合に課税される税金です。)と所有権登記(所有権登記とは、不動産の所有者を公的に証明する手続きです。登記簿に所有者名などを記録することで、その人の所有権を明確にします。)に関する問題です。 贈与税は、一定額を超える財産を無償で譲渡した場合に課税されます。 所有権登記は、不動産の売買や贈与などの取引が完了した後に、法務局で行われます。 重要なのは、**誰が実際に資金を負担したか**、そして**所有権がどのように登記されたか**です。
現状では、妻が夫に650万円を贈与したと見なされる可能性が高いです。なぜなら、妻の資金で土地を購入し、土地の名義が夫になっているからです。 所有権登記のタイミングとは関係なく、資金の出し手が誰であるかが重要になります。 住宅の所有権を妻側7割にしても、すでに土地代は妻から夫への贈与とみなされる可能性が高いため、贈与税の課税対象から逃れることは難しいでしょう。
贈与税の課税額は、贈与された財産の価額と、贈与税の税率によって決まります。 税率は、贈与額や贈与者・受贈者との関係によって異なります。 また、配偶者からの贈与には、一定の税制上の優遇措置(配偶者控除など)が適用される場合があります。 しかし、今回のケースでは、配偶者控除が適用できるかどうかの判断は複雑で、税理士などの専門家の助言が必要となるでしょう。
「所有権登記を半々にすれば贈与税がかからない」という認識は、必ずしも正しくありません。 所有権登記は、所有権の帰属を示すものであり、資金の出所を示すものではありません。 資金の出所が贈与に該当するかどうかは、別途判断されます。 つまり、所有権登記の割合と贈与税の課税は、直接的な関係はありません。
税務署の判断を避けるためには、土地購入の際に、夫名義の住宅ローンと妻名義の預金から、それぞれ半額ずつ支払うべきでした。 もしくは、土地代を夫が負担し、その分を他の費用で妻が負担するなど、資金の出し入れを明確にする必要があります。 後から所有権割合を調整しても、すでに発生した贈与事実を覆すことは難しいでしょう。
今回のケースは、贈与税の課税判断が複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を詳しく分析し、最適な税務対策を提案してくれます。 自己判断で対応すると、思わぬ税金負担を招く可能性があります。
* 贈与税は、財産の無償譲渡に課税される税金です。
* 所有権登記の割合と贈与税の課税は、直接的な関係はありません。
* 資金の出所が贈与に該当するかどうかが重要です。
* 税務署の判断は複雑なため、専門家への相談が不可欠です。
今回のケースでは、すでに土地代を妻が負担しているため、贈与税の発生を完全に回避するのは難しい可能性が高いです。 早急に税理士に相談し、最適な解決策を見つけることが重要です。
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