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住宅資金贈与の非課税枠と注意点:令和3年注文住宅建築時の親からの贈与について徹底解説

【背景】
令和3年3月末に注文住宅の契約をし、完成は10月です。4月に土地を購入する際、親から1600万円の贈与を受けました。その後、建物の資金として1000万円の贈与を受ける予定です。

【悩み】
土地と建物への親からの贈与、合計2600万円は全て非課税になりますか?贈与税の計算方法が分からず不安です。

贈与税の非課税枠(110万円)と住宅取得資金の特例を考慮すると、一部課税の可能性があります。

1. 贈与税の基礎知識

贈与税とは、他人から無償で財産(お金や土地など)を受け取った際に課税される税金です。 贈与税には、年間110万円の基礎控除(年間110万円までは税金がかからない)があります。 つまり、年間110万円以下の贈与であれば、税金はかかりません。 しかし、110万円を超える贈与があった場合は、超過分について贈与税が課税されます。

2. 住宅取得資金贈与の特例

住宅取得資金の贈与には、贈与税の特例があります。これは、住宅の取得資金として贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば、非課税となる制度です。 具体的には、住宅の取得資金として贈与を受けた金額のうち、一定の金額(限度額あり)までは、贈与税が非課税となります。 この限度額は、住宅の種類や取得者の年齢などによって異なります。

3. 今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、令和3年中に親御様から合計2600万円の贈与を受けています。 年間110万円の基礎控除を差し引いても、大幅に超過しています。しかし、住宅取得資金の特例が適用できる可能性があります。

この特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。 例えば、住宅の取得価額、自己資金の割合、贈与を受けた時期、住宅の種類などです。 これらの条件を満たしていれば、贈与された金額の一部または全部が非課税となる可能性があります。

4. 関係する法律や制度

関係する法律は、相続税法です。 特に、相続税法第22条の「住宅取得資金の特例」が適用されるかどうかがポイントになります。 この特例は、複雑な計算式を用いて非課税限度額を算出するため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

5. 誤解されがちなポイントの整理

「住宅取得資金の贈与は全て非課税」と誤解されているケースが多いです。 非課税となるのは、特例が適用される範囲内のみです。 特例適用には、様々な条件があり、全ての人が非課税になるとは限りません。 また、土地と建物の取得費用は別々に計算されるため、それぞれについて特例の適用を検討する必要があります。

6. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、土地代1600万円と建物代1000万円の合計2600万円を贈与された場合、特例が適用されないと仮定すると、2600万円-110万円(基礎控除)=2490万円が課税対象となります。 この金額に対して、贈与税率が適用され、相当額の税金が発生する可能性があります。 正確な税額を算出するには、税理士に相談して、個々の状況に合わせた計算を行う必要があります。

7. 専門家に相談すべき場合とその理由

贈与税の計算は複雑で、専門知識が必要です。 特に、住宅取得資金の特例は条件が複雑なため、誤った判断で申告してしまうと、後から修正が困難になる可能性があります。 そのため、税理士などの専門家に相談し、適切な申告を行うことを強くお勧めします。

8. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

親からの住宅資金贈与は、贈与税の基礎控除と住宅取得資金の特例を理解することが重要です。 単純に合計金額が非課税になるとは限らず、個々の状況によって課税される可能性があります。 複雑な計算や条件を正確に把握するためには、税理士などの専門家への相談が不可欠です。 早めの相談で、安心・安全な住宅取得を実現しましょう。

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